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法人 消費税申告について

平成15年の改正以来、課税売上高が1000万円を超えたので、簡易課税事業区分第4種で消費税の申告をしてきました。 しかし、事業区分が間違っていることに気づき、本年度申告から第5種に変更することになりました。 この場合、消費税が増えるのですが、過去9年間の修正申告に関して質問です。 (1)何年前まで修正できるのか (2)何年前まで遡り、どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) (3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? よろしくお願いいたします。

noname#185862
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みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

専門家ではありませんので、間違っていたら申し訳ありません。 (1)何年前まで修正できるのか 5年か7年だったと思います。 (2)何年前まで遡り、どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) 税務調査などで指摘される以前の自主的なものであれば、過少申告加算税はかからないと思います。 申告がされていて、修正申告をされようとするわけですので、無申告加算もかからないでしょう。 利子税というものは、一定の手続きなどにより法定納期限以降の期限を認められた場合にかかるものです。ですので、修正申告などで発生するものではないでしょう。 たぶん、延滞税だけの問題だと思いますね。 (3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? 簡易課税の場合には、納付される消費税相当額を損金計上しているはずです。消費税が少なかったことによる修正申告なわけですので、計上されている損金が過少となっていると思いますので、それを修正することと考えれば、修正申告ではなく、更正の請求になるかと思います。 納税額が直接下がる場合だけでなく、欠損金の繰り越しが増えることにもなるでしょうから、納税額が0だったとしても、行うべきことかもしれません。 修正申告と更正の請求では、計算などの考え方は一緒でも、取り扱いは異なります。期限も異なるかもしれません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>(1)何年前まで修正できるのか 過去の消費税確定申告が間違っており、納付した消費税が少な過ぎた、という場合は、遡って修正申告をします。修正申告には期限はないので、総ての少な過ぎた年について修正申告しましょう。しかし、ひょっとして税務署長が「あまり古い年につては修正申告しなくていいよ」と言うかもしれません。その時は、感謝して修正申告は取りやめましょう。都道具県知事に対する修正申告も同様です。 >どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) 国の消費税については、過少申告加算税と延滞税、 地方消費税については、過少申告加算金と延滞金 >(3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? 法人税が増えないのであれば、法人税に関する修正申告は不要です。法人住民税、法人事業税に関する修正申告も不要です。

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