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遺産の開示について

私の祖父が亡くなりました。祖父は祖母が亡くなった後、再婚をしていて妻がいます。祖父は無駄遣いは一切せず、こつこつ貯める人でしたから、おそらく2000万円くらいの遺産があると考えられます。 祖父の考えでは、子供には迷惑かけない代わりに遺産も子供には100万ずつしか残さないよ。ということで話は決まっていました。母も納得していました。遺言はありません。法律でいうと、4人で分けることになると思うのですが、後妻さんが通帳やら印鑑やらすべてを握っていて、実際にいくらあるのか聞いてもちっとも教えてくれません。通帳すら見せないのです。いくら聞いてものらりくらりとかわすばかりで。。。  遺産を相続する権利があるのですから、通帳をみせてもらったり、いくらあるのか聞くのはあたりまえだと 思うのですが、実際のところ開示させる手段は無いのでしょうか? あまり誠意の無い態度を取られ続けるので、母もも頭にきています。 どうにかならないものでしょうか? 回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
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回答No.5

1.亡くなる直前に引き出された預金について。  「遺留分」算定の基礎となる財産には、相続開始前1年以内になされた贈与の全てが加算されますから(民法1030条)、「祖父が死ぬ間際に銀行から引き出していた預金」および亡くなってから引き出された預金は、遺留分を計算する際の遺産に計上されます。  例えば、祖父の口座から亡くなる直前に1000万円が引き出され、残額が500万円だと仮定した場合、1500万円を基に「遺留分」を計算します。  後妻は、生前に引き出された預金は贈与だと主張するかもしれませんが、生前贈与なら贈与税の納税義務(年間110万円以上は課税対象)がありますが、相続税として申告したほうが税制上かなり有利なので(相続人4人なら9000万円まで非課税)、相続財産に入れざるをえないと思います。  ですから、生前に引き出したものも、死後引き出したものも、祖父の遺産に含めて、遺産分割を行うべきです。  祖父の銀行口座がわかっているのなら、口座明細の控えを銀行からもらっておくべきです(相続人なら可能です)。 2.「訴訟委任状」について。  通常、弁護士が用いる委任状には2種類あり、一般的な「委任状」と、裁判所に提出する「訴訟委任状」とがあります。  例えば、示談交渉をする場合には、一般的な意味での「委任状」を使います。これは、依頼者と弁護士間の委任状です。  これに対して裁判や調停などをする場合に、裁判所に提出する委任状は「訴訟委任状」という特定の書式を使います。これは、主として裁判所と弁護士との関係で必要になってくる委任状です。  まず、日弁連HPから「訴訟委任状」の書式例を見て下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/chishiki/saibanbunsyo/doc-06.html  次に、函館地裁HPから「訴訟委任状」の書式例を下記、参考URLに貼っておきますので見て下さい(URLが長いので)。  「訴訟委任状」は、裁判所において、その弁護士がどの事項について代理権があるのかを明らかにするものです。裁判に関する個々の事項について、個別の「訴訟委任状」を作成してもいいのですが、訴訟だけでなく、和解や調停の申し立てや取り下げ、控訴や上告の申し立てなどに対応するため、ある程度包括的な内容になっています。例えば、裁判だけで、和解が「訴訟委任状」に書かれていなければ、和解の段階になれば改めて「訴訟委任状」を裁判所に提出しなければならず、とても不便です。  「訴訟委任状」は、裁判所との関係で必要なものであり、もちろん、弁護士がそれぞれの訴訟手続きをする場合には、依頼者と相談しながらすすめるので、勝手に和解するということはないと思います。  ですから、「訴訟委任状」がないと、この弁護士は裁判所で、本件に関して一切の活動ができないことになります。正式に弁護士に依頼されたのなら、必要な書類です。  さて、「回答の補足」に書かれていた「訴訟委任状」の文面には、ひとつだけ、裁判所と関係のない事項が入っています。「7.弁済の受領に関する一切の件」は、裁判所との関係ではなく、依頼者とこの弁護士との委任関係に関するものです(これ以外は、他の訴訟委任状にも入っていたりいなかったりする項目で特に問題にはならないと思います)。  「7.弁済の受領に関する一切の件」は、「訴訟委任状」というより、「弁護士に依頼する委任契約書」に書き込む事項だとは思いますが、別段、「訴訟委任状」に書かれていても実害はないと思います。    要するに、後妻が遺産を質問者さんの母に払う場合、いったん弁護士の口座に入金させ、そこから弁護士報酬などを控除して、残金を依頼者に支払うという目的のために入れた一項目だと思います(弁護士報酬の未払い防止のため)。  ところで、弁護士に委任される際に、ちゃんと見積書はもらいましたか。着手金、報酬(成功報酬)、日当、諸費用(交通費、印紙代、通信費、宿泊費など)は、はっきり文書で示されていますか。現在、弁護士報酬は自由規定なので、これらの報酬規定が明示されていないと、後になって法外な報酬を請求されることにもなりかねないので注意が必要です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/0f12dcb5cea02b8a49256b5e0012cb23?OpenDo

その他の回答 (4)

  • matthewee
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回答No.4

1.相続人の確定について。  祖父の相続人は、祖父の配偶者(=後妻)と、祖父の子(実子、養子)です。ご質問文では「4人で分けることになる」と書かれていましたが、これは、祖父の実子または養子が3人いると考えてよいのでしょうか。祖父の子で既に亡くなった人がいれば、その人の子(祖父から見て孫)も相続人になります。  まず、相続人を確定して下さい。祖父の戸籍謄本から判断できると思います(祖父の存命中の市町村役場で相続人本人が取得する)。 2.「遺留分」について。  祖父の遺産は、相続人のひとりが独占することはできません。民法では、相続人の最低限度の権利として「遺留分」というものを定めています(民法1028条)。  相続人が配偶者と子の場合、民法が定める遺留分は1/2です。これを法定相続分で分割すると、祖父の子が3人だけなら、それぞれ子の受け取る遺留分は、遺産の1/12になります(1/2×1/2×1/3)。  ですから、祖父の子が3人だけの場合、質問者さんの母が相続人のひとりなら、祖父の遺産の1/12を受け取る権利(遺留分)が法律上あります。  ですから、相手弁護士が「折れるつもりはない」と言ったところで、調停、審判、訴訟になれば、少なくともこの遺留分はそれぞれの相続人に渡さなければならないのです。  しかし、この遺留分請求権は祖父が亡くなって1年以内に行使しないと、時効で権利が消滅してしまいます(民法1042条)。  いきなり、弁護士に依頼するよりも、家庭裁判所の調停を利用してみてはどうでしょうか(費用が安いのが利点)。もちろん、後妻が調停に出てこなければ調停は流れてしまい、家庭裁判所の審判、さらに訴訟に発展するかもしれませんが、少なくとも遺留分の消滅時効は止めることができると思います。  最高裁HPから、「遺留分減殺による物件返還請求」のページを貼っておきます。左側INDEXから「家事事件について」を開いて下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf 3.遺産の開示について。  相続財産については、強大な強制調査権を持つ国税庁ですら、必ずしも完璧な調査はできないのです。被相続人と同居していない他の相続人が簡単に調査できるものではありません。また、弁護士は、訴訟は得意でしょうが、その調査能力には“疑問符”が付くと思います。たったひとりの弁護士が、数万人の職員を要する国税当局以上の調査能力があるとは、とても思えません。  弁護士に依頼された目的が、「遺産の調査」であれば、おそらく満足のいく結果は期待できないと思います。  遺産の中に不動産(土地、建物)はありませんか。法務局は、相続人全員の署名押印のない遺産分割協議書がなければ相続登記の申請は受け付けませんから、この不動産を質問者さん側の“人質”扱いにできると思います。  銀行や郵便局、農協など金融機関については、早急に祖父の口座を凍結すべきです。相続人であれば、それを証明するもの(祖父、母の戸籍謄本)と身分証明書(運転免許証が最もよい)を持って、祖父が預金しそうな金融機関の支店に対して、片っ端から預金凍結をしていくべきです(無駄足は覚悟の上です)。  このほかの祖父の遺産については、調査が難しいと思います。例えば、有価証券、現金、貴金属などは外部から探すことは絶望的です(家宅捜索ができる国税当局でも困難なのですから)。

mikan1777
質問者

お礼

本当にありがとうございます。うちの場合は、祖父には土地と建物はありません。 最近分かったことですが、祖父が死ぬ間際に銀行から 預金をたくさん引き出していたことが分かりました。亡くなった後、2、3日の間にもたくさん。。。 そのお金については遺産ではないのでしょうか?

回答No.3

私の知る限りのことでいいでしたらお答えします。  まず前提として理解して頂きたいのは委任の意味です。委任とは相手方に自分の権利を代わって行使してもらうことです。そして行使した権利によって生じた権利や義務は委任者(mikanさん)に帰属します。 委任には、そうゆう意味があります。  では、それぞれの意味に入っていきましょう。 1の意味は今回弁護士さんに依頼した相続問題について裁判に発展したときは裁判上の全ての行為をmikanさんの代理人として行うということです。 2の意味は後妻さんとの和解、調停、請求の放棄等を弁護士に任せるということです。あと復代理人ですが復代理人とは代理人によって選任される代理人のことで、代理人が動けない時に代わりにmikanさんの代理人として行動してくれる人のことです。この復代理人は代理人の代理人ではなくmikanさんの代理人です。何か不利益になるわけではないのでご心配には及びません。 7は相手方から金銭などの弁済があったときは代理して受取るということです。 あとその他のことについては残念ながら私ではわかりかねます。 もし手間でなければ自分がわかるように委任契約書のそれぞれの意味を弁護士さんに確認してはいかがでしょうか?別に相手が弁護士だからといって遠慮したりすることはありませんよ。あなたはお金を払ってサービスの利益を受ける方で相手の弁護士はお金を貰ってサービスを提供する人間ですからコンビニで買い物するような感覚で接しても問題ないと思います。  もし依頼した場合は相手方は自分に対して直接文句を言ってきたりすることはできず、代理人である弁護士を通さないと話を進めることができなくなるので、わずらわしいことは考えなくて大丈夫だと思います。  あとは、その弁護士さんが信頼に足りる方かどうかをご自身で見極めて下さいとしか私からは言えません。  ちょっとこれではアドバイスには、ならないかもしれませんね。粗末な内容で申し訳ありません。

mikan1777
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。大分参考になりました。私自身は相続人では無いので、弁護士さんに会ったこともなく、信頼に足る人かどうか分かりませんが、あなたに伺ったことをアドバイスしてあげたいと思います。 血の繋がった家族の間ですら争いが起きるようなものですし、血が繋がっていないなお更難しいですよね。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

相続人からの依頼であれば、金融機関は預貯金の残高証明を出してくれますので、預金のある金融機関に見当を付けてあたってみるのも一つの方法です。 また、金融機関に対してお祖父様が亡くなった事を知らせてあれば、後妻さんが一人で預貯金を解約したり名義替えをしたりすることはできません。後妻さんも、手続きはいつでもいいとのんびりしておられるのかもしれませんね。

mikan1777
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。参考になりました。 遺産の相続は難しいことだらけでこれからいろいろ勉強して行きたいと思います。

回答No.1

はじめまして。 アドバイス的な感覚で聞いていただけると幸いです。 まず第一に、被相続人(祖父)さんは死亡時に遺言を残してないのですね?でしたら民法900条の法定相続分が適用されます。この場合の割合ですが、被相続人の配偶者(後妻)さんが被相続人の財産の2分の1、被相続人の子が残りの2分の1とゆう寸法です。 ここで子が複数人いる場合はこの2分の1の財産を人数で均等に分割することになります。  第2に、いくら聞いても通帳を見せてくれないとのことですが、これはマズイ事態です。相続人さん全てにとってマズイです。もちろん後妻さんも含まれます。 民法915条により相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の承認というものを家庭裁判所に対し行わなければなりません。 この承認には単純承認と限定承認という二つの方法があるんですが、mikanさんの話からだとあまり重要な事ではなさそうなので触れません。 そしてこの承認をする前に、相続人は相続財産の調査をする事ができます。こうゆう事を拒否し続けると家庭裁判所から後に何かしろの制裁が加えられる可能性が高いです。寸法としては最初は過料(反則金みたいなもの)次に罰金等と段々罰則が重くなっていくとおもわれます。  結論から言いますと、通帳なりその他財産目録は開示するのが後妻さんのためであり、その他の相続人さんのためです。その点を主張して、もう一度後妻さんと話合ってみてはいかがでしょうか? 話し合いをする時に念の為にやった方が良いと思うのはレコーダーを準備して会話の内容は記録しておいた方が後に有利に話を進める材料になるかもしれません。 解らない時は最寄の弁護士、司法書士、行政書士事務所などに相談に伺ってみてください。もしどこの事務所に相談に行ったらいいかわからないときは、月に一度はやっている弁護士会等の相談会や市役所に常駐している国選弁護人に相談なされてみてはいかがでしょう?その分野のエキスパートの方が対応してくれると思います。ただ相続処理にあまり費用をかけたくないのであれば弁護士さんには依頼しないほうが安く上がると思います。

mikan1777
質問者

補足

ご説明ありがとうございました。相手の弁護士さんから一方的に文書が送られてきて、相手は折れるつもりはないとのことでした。 こちらも弁護士さんにお願いせざるを得なくなり、頼むと、訴訟委任状という文書にサインを求められました。 私は、○○弁護士を、訴訟代理人と定め、下記事件に関する各事項を委任します。 委任条項として、 1.事件に関する一切の訴訟行為 2.和解、調停、請求の放棄、認諾、復代理人の選任 3.民事訴訟法第48条の規定による脱退 4.反訴、控訴、上告、上告受理申立、又は、その取下、及び、訴の取下げ。 5.民事訴訟法第360条の規定による異議の取下げまたは、取下げの同意 6.担保取消申立、同取消申立に対する同意及び同取下げ決定の対する抗告権放棄 7.弁済の受領に関する一切の件 8.代理供託並びに供託物の還付、取戻しの請求、受領に関する一切の件 とあり、どういうことなのか分からず、サインして良いのか分かりません。 どういうことかお分かりになれば教えて頂きたく、お願い申し上げます。 本当に相談に乗って頂き感謝しています。 どうか、お力をお貸しください。

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