• ベストアンサー

強制執行

知り合いにお金を貸して返ってきません。強制執行の手続きをしようと思ってます。しかし押さえれる物は相手の妻の名義の物が多いみたいです。この場合強制執行しても意味がないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pigtail
  • ベストアンサー率24% (103/416)
回答No.1

つまり、強制執行による、給与などの差し押さえと言う事ですよね? まず、強制執行をするのであれば、単なる、貸しました。借りましたと言う様な書面や、契約書だけでは駄目ですので、公的証明書が必要になります。 それが無いと駄目なので、 ●裁判の判決や、裁判で和解した口頭弁論和解調書どうり弁済しない場合 ●裁判所から仮執行宣言付きで2度目の支払督促が来た場合 ●調停和解し調停調書どうり弁済しない場合 ●延滞時に強制執行出来る公正証書が作成されている場合 のパターンでしか、強制執行は出来ません。 その準備は出来ていますか? 記憶的に確かでは無いのですが、70万前後くらいまでは、低額訴訟と言う方法で1日で、それらの資料は用意できます。 で、もしも、用意できたとして、この場合も、例えば、ご自身で、相手の物を持っていってしまうと、違法ー泥棒になります。 で、差押えは不動産、動産、現金、預金、債権、有価証券、給料、等が対象となる事が主です。 いちばん簡単なのは、給与の差し押さえ。 と言うのは、いくら差し押さえに行ったとしても、日常生活品なんかは、差し押さえ出来無いからなんですね。 それに、家財とか、差し押さえしたとしても、何の価値にもなりませんから、無駄ですし。 で、その中で、例えば金目の差し押さえ出来る物があったとしても、本人名義じゃないものが、領収書とか、保証書なんかで、分かる場合は、執行出来ません。 しかも、お給料などを差し押さえたとしても、平均的家庭での1か月生活出来るはずだと予測され、政令で保護されている範囲は、差し押さえ出来ません。 大体手取りの4分の3とか、21万円くらいが、その金額です。で、相手が勤め先を変えた場合などは、こちらがそれを追求しない限り、分からないので、差し押さえできません。 つまり、個人で強制執行を出来無い為に、公的機関にお願いした場合、結局手数料なども、取れるが、自分に十分な金額を取り返せない事も多く、強制執行自体は、あまり意味が無いのです。 裁判をしたとしても、判決として支払い義務を負うと債権者に通達されたところで、その後の手続きは何もしてくれませんし、よほど大きな金額で無い限り、そこまでして、取り返す意味が無いと言う事です。 相手の会社などに連絡して・・と言う事も中にはあるようですが、その場合は、ちょっと罪の名前を忘れてしまって申し訳無いのですが、法律上、何らかの罪があった様に思います。 と、言う事は、金額がいくらか分かりませんが、10万~20万そこそこの場合は、相手の良心で支払われる事を願う方が、損害は、より少なくて済みます。 強制執行をお願いして、そこに掛かる費用でマイナスが出たら、目も当てられないですもんね。 すごーく腹のたつ話だとは思うのですが、基本的に、人にお金を貸す時は、現在のシステム上、上げたものとして扱うしか、道はなさそうです。 最終的な質問に対する結論としては、途中でも書いていますが、債権者本人からしか、徴収は出来無い。です。

kabati36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何とか債権者から回収できるように交渉します。 今回はどうもです。

その他の回答 (2)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

金銭消費貸借によって金銭を貸した。しかし借主はその金銭を期限が有るか無いかは別にして約束通り返してくれない。 まずこの場合は、金銭の貸借が有ったことを証明しなければなりません。 証拠能力に曖昧さが有った場合は、裁判によって判決を待たなければなりません。 ¥600,000以下は簡易裁判所で提訴が出来ます。金利は民法により年5%です。 この金額を超えた場合は、地裁での裁判ですが着手金、保証金(仮差押の場合)などの費用を含めると初期費用として100万円位はかかります。 上記を覚悟でしたら又は十分利益が期待できる場合以外は、別途に考え直す事も良いでしょう。 例えば、内容証明郵便、又は十分な証拠があれば支払い督促。

kabati36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。強制執行も考え物ですね。とりあえず、内容証明、支払い督促で行こうと思います。今回はどうもでした。

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.2

↓の方がおっしゃる通り、本人名義でないと押さえようがありません。勤務先がわかれば給料を、銀行口座がわかれば口座そのものを、という手がありますが供託金(お貸しした金額で決まります。)を積まねばならず、その割には実りが少ない。(そういう人って大抵、銀行にもロクに貯金してないし、給料も少ない。) もちろん借用書が無いと裁判所も相手してくれないし、後はしつこく催促するしか方法が・・・そう、個人同士のおカネの貸し借りは信頼関係しかないんですよ。

kabati36
質問者

お礼

回答ありがとうございまます。一応借用書は取ってあるのですが、なかなか返さないんですよ。とりあえず回答者様は経験談としてアドバイスしてもらっているのでしつこく催促します。

関連するQ&A

  • 強制執行について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。  執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 支払督促と強制執行

    貸したお金を返してくれない相手に支払い督促の申し立ての手続きをする予定です。相手からの異議が無ければ、仮執行宣言の付与の申し立てを行うことになりますが、ここでも異議が無ければ確定し、強制執行の手続きに移るわけですが、ここで質問があります。相手はアルバイトでもそれなりの給料をもらっており、場所、マンションも申し分の無いところに住んでいるにも関わらず、勤め先や持っている財産(差し押さえ可能なもの)を隠す(教えてくれない)場合、どの様にして強制執行をしたら良いでしょうか。銀行口座も他人名義のものを持っているようで、本人の口座を差し押さえても意味がないように思えます。 もし、直接裁判をした場合、相手の勤務先や財産、銀行口座などを裁判の中で明らかにすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。

  • 強制執行での銀行口座は・・・

    宜しくお願いします。 強制執行しようと思うのですが 相手の銀行口座が家族の名義(子)でも強制執行は可能ですか? 相手本人の口座はない可能性があり 子供名義口座は以前にあると聞いておりました。 このような場合の手続きの進め方などアドバイスございましたら 宜しくお願い致します。

  • 強制執行

    宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) 強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?その場合、強制執行妨害にはならないのでしょうか?

  • 強制執行

    法人に対して小額訴訟にて、仮執行OKの判決がでました。その後、法人が破産手続しましたが、こうゆう場合はどうすればよいのでしょか?、 代表取締役の名義のものであれば何でも、強制執行できるものでしょうか?教えてください

  • 強制執行について

    少額訴訟で和解が成立したのですが、期日が過ぎても相手方が和解金を払ってくれません。 強制執行をかけようと思い、手続きなどいろいろ調べています。 (1)公正証書に「執行文付与」と「送達証明」の2つをつけてもらう。  (これは、公正証書を作成した公証人役場に行ってお願いすればつけてもらえます。) (2)公正証書、執行文付与、送達証明の3点セットを元に強制執行の書類を作成する。  *作成手順やフォーマットは、各裁判所のHPでダウンロードできます。 (3)申立てに必要な金券(切手、印紙)を添えた上で、裁判所に申立ての書類を持っていく。または郵送する。 という説明を見つけたのですが 質問(1) 差し押さえた口座にお金がなかった場合(空振りの場合) また(1)~(3)の手続きをとり、その度に(3)の費用が発生するのでしょうか? それとも強制執行の書類1つあれば何度でも執行できるのでしょうか? 質問(2) 被告が会社の場合、会社名義の銀行口座にのみ強制執行がかけられるのでしょうか? それとも代表取締役もしくは取締役の個人名義の口座にまで強制執行が出来るのでしょうか? 質問(3) 訴訟には代表取締役の夫(役職なし)が代理として出廷しました。 代表取締役は名ばかりで、実質はこの夫が会社の運営を行っています。 この夫はまた別の会社を自身が代表取締役として経営しています。 この夫の個人名義の口座を知っているですが、この口座に強制執行は可能でしょうか? 質問(4) 今回訴えた会社は、自宅に会社を併設しているのですが 動産執行する場合、自宅部分のものや敷地に停めてある車などは 対象になりますでしょうか? 当方、全くのド素人なため出来れば詳しく説明して頂けると助かります。 どうかよろしくお願い致します。

  • 強制執行妨害罪について

    例えば、債務者である夫が妻に対して財産隠しの目的で、不動産の所有名義を妻に変えたり、銀行預金を妻の口座に入れたりした場合、強制執行妨害罪になると聞きました。この場合、強制執行妨害罪となるのは、夫?妻?それとも両方?いずれですか? また、これは刑事罰と言うことですが、つまり逮捕されるということですか?

  • 強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。

    強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。 給料未払金があり裁判になりました。裁判の判決は、原告勝訴でした。判決が出たのですが、被告が支払う様子がなく強制執行手続きを取る予定なんですが… 被告は、今までからお金にルーズだったようで、金銭的な問題があったみたいで、自宅、土地、車は、わざと妻名義にしている。当然自分の預貯金もない状態。多分入金があれば直ぐに引き出す等している。金目の物と言えば、仕事で使う機材などです。機材でも差し押さえ出来ればお金になるとは、思うのですが… この機材一式全てその被告が経営している会社名義になっていると思われます。原告が働いていたのは、被告の会社ではなく、被告が別で経営しているお店で、代表名が個人名になっている為、判決文に書いてある名前も個人名です。(被告の会社名ではないです)この場合強制執行をかけた場合、被告の会社名義の物を、差し押さえしたり出来ますか?この数ヵ月お金もかかるので、弁護士を頼まず本人訴訟で頑張ってきて、勝訴したのですが、強制執行の対象になる物が、会社名義の機材等しかないようです。やはり難しいですか?弁護士を頼みたいとこですが、費用倒れも困りますし、現実お金に余裕もありません。被告は、判決が出たにも関わらず、支払う様子もなく遊び歩いています。現在お店も営業しており、従業員もいます。現従業員には、きっちり給料は、支払われているようです。明らかに、被告からの原告対する嫌がらせです。原告は働いた給料が支払ってほしいだけなんですが、こうゆうタチの悪い経営者を、こらしめるよい方法があれば是非、力をお貸し下さい。強制執行の対象について、お願いします。 被告が経営している会社は、有限会社ですが、実際に仕事で動くのは、被告本人のみ。人手がいる時のみ1日のアルバイトを、使っている。原告が働いていたのは、その有限会社の方ではなく、別のお店。店名も有限会社の方と同じ名前ではないです。わかりずらい質問ですみません。宜しくお願いします。

  • 強制執行を逃れる

    強制執行を逃れる 不法行為を犯してしまい相手から提訴される可能性が高いです。どうしたらいいか教えてください。 預金だと差し押さえられる可能性があるので全部下ろして自宅で鍵のかかるところに保管しています。差押される可能性がありますよね?ばれないところに隠したら強制執行不正免脱罪になりますか。自宅は父名義の土地と建物ですがこれは差し押さえや強制執行の対象になりますか。車は父名義ですが自分が主にのってますが。勤務先の給与は差し押さえられるのでしょうか。相手はどうやって勤務先を知るのですか。よろしくお願いします。

  • 強制執行及び動産執行について

    皆様宜しくお願いします。 判決額110万円の回収が出来ない(相手が無視)ので支払督促手続きを 行う事にしました。 後に強制執行と動産執行を行う予定です。 相手は無職で実家住まいなので預貯金があまり当てになりません。 車の所有は調査中です(差し押さえ後の保管場所有り) そこで質問です。 差し押さえ出来ない物(生活必需品)があるのですが実家住まいで無職の相手の 個人の部屋の物は買取業者が買うという物は全て差し押さえ可能でしょうか? (衣類や寝具以外は実家住まいなので生活には困らないと思うのですが) 空振りになる可能性があるのですが動産執行は出来ますか? 執行日の立会いは委任状で知人に依頼出来ますか? 費用はどの位掛かりますか?(銀行は4箇所です) 強制執行及び動産執行に掛かった費用は相手に請求出来ますか? 最悪、空振りになったとしてもこちらが本気だと相手に判らせる為にも 強制執行と動産執行を行いたいと思っています。 宜しくお願い致します。