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仕掛品の計算

製造業で仕掛品の計算をする時に、生産に携わった従業員や役員の給与を仕掛品に含めていません。というのも、その製品を作るのに誰が何時間携わっているかを把握するのは困難だからです。このような場合はどうやって仕掛品の計算をすればよいでしょうか?また、税務署が来たら、このような場合、仕掛品が過少と言われてしまうのでしょうか?その際、どのように金額を算定するのでしょうか? 製造業の経理の方は仕掛品の計算をどうされているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • take1104
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.3

仕掛品の計算は、原価計算によることが原則ですが、ほとんどの中小企業では原価計算ができないので、売価還元法によっています。 売価還元法によれば、(期首仕掛品原価+当期製造費用(材料費+労務費+経費)+期首製品原価)/(当期売上高+期末製品売価+期末仕掛品売価)がみなし原価率となり、それぞれ期末製品売価及び期末仕掛品売価に原価率を掛ければ原価がでます。なお、中小企業の場合は、仕掛品は認識せず材料費のみで集計し、製品のみ売価還元法で計算することが多いと思います。

その他の回答 (4)

  • hi-ragi
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.5

会計事務所に勤務している者です。 仕掛品の計算をする場合一般的には、材料は投入した時点でまだ製品として完成していない部分が全額仕掛となりますが、給与のような労務費は製品の進捗割合に応じて原価配布をする事になります。 例えば10個の製品を作るのに材料が全額で10万円、給与が10万円とし、8個は完成、1個は8割の進み具合、1個は5割の進み具合だったとします。 1個当たりの単価は材料・給与それぞれ1万ずつです。 完成分は(1万+1万)×8個=16万。 8割完成分は(材料1万+給与1万×0.8)=18,000円 5割完成分は(材料1万+給与1万×0.5)=15,000円 未完成の物のみ仕掛となりますので、18000+15000=33000円が仕掛品の残高となります。 製品原価の単価がちゃんと決まっているのでしたら、1個当たりの給与の額を計算し、未完成品の進み具合の割合(進捗度)を乗じればOKです。 進捗度は、材料を初めに全部投入せずに、加工具合に応じて投入していくような製品でしたら、完成品の材料の単価と仕掛途中の材料投入額の単価との割合を用いれば良いかと思います。(材料でなく、他所に加工を頼む場合でもこの方法を使います) 現実の計算方法ですが、まず材料と給与の割合、期末数量を求めます。 できれば1個当たりの製品の単価構成をきちんと決めるのが良いのですが、無理でしたら材料の仕入高と給与の当期発生高で大体の割合を決めても良いかと思います。 上記の割合1:1を使う場合、材料の期末残高が2万でしたら給与も2万となりますので、 2万÷2(期末仕掛数量)=1万(1個当たりの期末残高) 1万×{2(期末数量合計)-0.8-0.5}=7,000(給与の期末残高)・・・A 給与の合計からAの金額を差し引いた残高が給与の仕掛品部分となります。 進捗度は製品の各責任者が判断すれば良いと思います。 1つの製品を作るのにかかる時間を把握しておけば、大体の進捗度を出せるかと思うのですが・・・。 もし、原価率が常に一定なのであれば、 売上×原価率=売上原価 売上原価+期末製品-期首製品=当期製品製造原価 当期製造費用+期首仕掛品-当期製品製造原価=期末仕掛高 期末仕掛高-材料仕掛高=給与仕掛高 という風にも計算できるんですが・・・。 (材料の値段によって製品の値段が変わるのでしたらこの方法は使えません。)

  • take1104
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.4

ちなみに税務署の職員は原価計算があまりわかっておらず、税務調査で指摘されることは少ないと思います。ただし、あくまで個人的な印象です。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

税務上の問題ですが、質問者さんの会社の規模・業種、仕掛品の有り高により扱いが違うと思ってください。 従業員が数名程度の小企業であれば、仕掛品として材料費と外注費相当額が計上されていれば、そう大きな問題になることは、まずありません。 従業員が10人以上いるような製造業であれば、加工費を仕掛品に配賦していないと、問題になる場合があります。 質問者さんの会社が中小企業で、原価計算制度を採用していないけれども、製造原価に属する費用は製造原価に属する科目に集計していれば、2級の工業簿記での方法で仕掛品を計算できます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

製造原価を個別に配賦する場合は、経理規程等で配賦方式を決めてやっていると思いますが・・・。 場当たり的な処理でなく、一定のルールの下に原価配賦がされていれば、税務署の指摘もないと思いますが・・・。 それと、従業員はともかく役員の報酬を原価で処理することは一般的にはないと思います。 あなたの会社の場合の、原価と一般管理費の区分、製造原価の個別商品への配賦方式について、規程でどう定めているのか、再確認してみてください。

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