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製造業に勤めています。
経理を昨年から担当したのですが、賞与の所得税計算が間違っていたことにきがつきました。
間違いは2009年度分です。(7月と12月)
所得税の税率を少なく計算していました。(前月分の給与から社会保険料をひいたもので、料率を決定するはずが、賞与金額そのもので計算していました。手書きです。)
税務申告は税理士さんに給与台帳をお渡しして、やってもらっているので、おそらく間違いはないと思います。
こういった場合、従業員さんに説明し不足分を支払ってもらうのが解決策のように思えますが、その判断で正しいでしょうか?
昨年度ということもあり、何か問題がありますでしょうか?
初心者ですみません。なにとぞお教え下さい。
投稿日時 - 2010-07-30 01:14:29
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回答(1件中 1~1件目)
会社で年末調整されていますよね?
年末調整されているのであれば従業員に不足は発生していません。
年末調整は従業員の1年間の所得税の金額を計算する手続きになります。
1月~12月まで所得税として預かった金額の合計額が年末調整で計算した年税額と異なるのであればその差額を従業員から徴収又は返金することになります。
たとえば1月~12月まで従業員から100円所得税を預かっていました、年末調整で計算したら年税額が90円でしたとした場合には従業員に10円を返せばいいのです。
上記のケースで賞与の時に源泉を間違えたので1月~12月まで従業員から預かった所得税が90円だったとしましょう。
そしたら年税額が90円で預かった金額も90円で返す金額が0円になるだけです。
どちらのケースも実質的に従業員が支払っている所得税は90円になりますよね。
投稿日時 - 2010-07-30 09:20:22