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所得税の仕組について・・・
priusの回答
- prius
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税金の世界では「いつ働いたか」ではなくて、「いつ支給を受けたか」が分かれ目になります。 バイト先にもよりますが、通常は、先月働いた賃金を、今月支給を受けることになりますよね。 質問の、年をまたぐ場合についても、単純に今年の1月以降に支給を受けた賃金が平成13年分の所得税の対象となります。 12月の所得分は課税対象にならないというのは、支給が来年なので今年の課税対象にならないというだけで、来年の課税対象に、当然に含まれることになります。 ちなみに、税金がかかることばかりを、心配しがちですが、バイト先からもらった給与明細を見て、所得税が差し引かれている場合は、確定申告をすると税金が戻ってくる場合もあるので、税金に詳しいバイト先の経理の人なんかに相談してみたらどうでしょう。
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