• ベストアンサー

17条地図(14条1項地図)の写し

17条地図(14条1項地図)の写しを入手したく考えています。 1筆の土地ではなく、街区全体の土地についての情報がほしいのですが、そもそも17条地図(14条1項地図)には、どの範囲が描かれているものですか。 また、原本の大きさ(紙サイズ)、写しの大きさ(紙サイズ)は、どんなものになりますか。 写しではなく、閲覧後にコピーを取ることとの違いについても、教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takafun55
  • ベストアンサー率34% (78/228)
回答No.1

1.どの範囲が描かれているものですか。 17条地図は通常、市町村単位で作られます。従って、国土調査が完了している市町村ではその市町村単位で17条地図となっています。国土調査が進行中のところでは済んだところから順次17条地図となります。 2.原本の大きさ(紙サイズ) 法務局にある地図は多分A1くらいのサイズでしょうか。コンピューター上では座標で持っているので広さの制限はありません 3.写しの大きさ A3サイズですね。但し、地番などが記載されていますので、地図部分は少し小さいです。 4.写しとコピーの違い 写しには法務局の印鑑があります。証明されているということです。

chague
質問者

お礼

適確なご解答ありがとうございます。 無事、法務局で、地図のコピーを取りました。

関連するQ&A

  • 卒業証書の写し

    会社に入社するにあたり、卒業証書の写しを提出しなければならないのですが、原本が大きすぎてA4サイズにコピーしたいのですが字が切れてしまいます。 卒業証明書を取り寄せるという手もありますが証書があるので写しを提出したいです。 どうすればいいでしょうか?

  • 著作権法38条4項について

    企業の研究所で、その研究所のお金で購読している研究関係の雑誌があります。 この雑誌は、主に私が読むために購読していたのですが、内容的に研究所の方みなさんにも読んでいただきたいと思い始め、研究所内の図書室に置いて、所内の方なら誰でも閲覧できるようにしたいと考えています。 この場合、当該雑誌の著作者に無断で所内の方がコピーをするのは複製権の問題があると思いますが、閲覧用としてのみ置いておくことに何か問題はあるでしょうか。 多分、著作権法の38条4項が関係してくると思うのですが、上記の閲覧のために図書室に置く行為は、同項の「営利目的」に該当しませんか。 よろしくお願いします。

  • 42条2項道路 掘削・通行承諾書

    現在、私道(42条2項道路)を通って、行き止まりにある土地の購入を検討しています。 詳細: ・当土地の私道持分が1平米位しかない、もしくは全く無い。 ・当土地に関わる私道の所有者は数名いる。 ・測量図は古いものしかない。 ・測量は購入後売主負担で行う。(その際に道路の持分も分かるとのこと。) ・該当私道の掘削・通行承諾書については売主が貰うことはしない。  何故なら売主のお爺ちゃんの代から持っている土地で、売主はその土地に馴染みが無い。  今更ご近所を尋ねることはしたくないとのこと。 このような土地で掘削・通行承諾書を入手しないで、 購入の契約をしていいものなのでしょうか? 42条2項道路は建築出来る道路なので、本来は許可がいらないと、 不動産仲介業者からは聞いています。 しかしながら、承諾書をかわさないと後々トラブルになったり、 売却が難しくなるのでかわすべきとネットで多く書かれています。 不動産業者に承諾書を取ってもらえないか聞いたところ、 「承諾書は測量の際に取るように努力をするが、それがマストであれば売れない」とのこと。 また、承諾書が入手出来ない際の白紙条件について聞くと、 「そういった条件は入れられない、それだったら買わなくていい」 というようなことを言われます。 そういうものなのでしょうか? それとも、こういう土地には手を出さない方がいいのでしょうか? もし何かお分かりになるようでしたら、 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 地図等の認証文について

    以前質問した内容と若干重なりますが・・・回答がなかったので よろしくお願いします。 住所地を管轄する法務局は、電子地図開始・オンライン庁です。 地図等及び地積測量図等(いずれも利害関係ありとします)の請求書には閲覧と写しのどれかにチェックをいれるようになっていますが・・・ 条文に (7) 地図等(電磁的記録に記録されているものを除く。)の全部又は一部の写し「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」 (8) 電磁的記録に記録されている地図等の内容を証明した書面「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」 と2種類の認証文があることに気づきました。 申請時に必要な筆が電磁的記録に記録されているかどうか不明であるかどうかに関わらずとりあえず写しのほうにチェックをいれて申請すれば 電磁的記録であれば(8)のような認証文で証明され そうでなければ(7)のような認証文で証明されたものが出てくると解釈してよろしいでしょうか。 閲覧はただ単に認証文なしでの地図等のコピーが渡され 地積測量図などは閲覧で指定した筆を法務局に備えてあるコピー機で印刷するだけということになるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 地図の形態

    ツーリングする時の地図は皆さんどうしていますか? 私は今まで県別などの地図を、行くエリアをコピーして何枚か持って走っています。   ただ、この場合、予定のエリアから急遽変更などした時、コピーしていない場合も出ます。   先日、そのケースになってコンビニで新たに買いました(自宅にあるのに2冊になった!)   かと言って、地図(A4×1cmくらい)を持って走るのも重いし大きいし、、、。   でも紙は書き込みもできるし、、、、 今度 車のナビを買い替えるのですが、ポータブル(5インチ)にしてこれを持ち歩こうかと。   重さは仕方ないですが、サイズは小さくなるのと、近隣の情報もあるので、、。 それとも携帯のナビタイムで十分?(スマートは持っていません) 基本 紙の地図のコピーしか使っていない私に、いろいろ使ってみての経験ある方。 何が良いかアドバイスお願いします。(なお、車のナビ以外の新たな投資はできません) 使うのは、必要な時に出して見る、という方法で十分です(常時見える必要はない) 走行範囲は 150km/日×1~2日程度(大都市の街中は基本走りません)

  • 裁判でいう原本 謄本 写しについて!

    例えば、役所のpcに入っている大きな図面データーの一部をA3サイズで頂いて(甲)それをコピーで書証(乙)として添付する場合、甲は原本で乙は謄本ですか? 但し図面には図面内容の説明と「**市地図シズテム」とだけ書かれています。市長印はありません。 この場合どうなりますか?

  • 商法282条の「会社の債権者」とは?

    商法第282条第2項では、「会社の債権者」は、計算書類の閲覧ができる旨定められていますが、 この「会社の債権者」とは、どの範囲の者をいうのでしょう? たとえば、銀行に預金をしている人は、銀行に対して預金債権を持っていることになりますが、 このような人も、銀行の債権者として銀行の計算書類を閲覧することができるのでしょうか?

  • 国土地理院“電子国土”の地図で、緯度経度で示す範囲の地図を1つのファイルにしたい。

    標記地図は縮尺を変えた印刷が可能です。しかしそれは1つの画面に表示されている範囲に限られており、紙サイズはA4だけである。 縮尺を小さくし、広域範囲を一つの画面に示すと、地図に表示されるのは市町村境と川と大きな道路、鉄道と大きな範囲の地名だけになる。 1万分の1の地図で、緯度経度で示す対角の2点を与えて、その範囲を一つのJPGファイルにする方法はありませんか?

  • 会社法 433条1項 会計帳簿閲覧請求について

    同族会社の株主です。 会社法433条1項で会計帳簿閲覧請求権が認められていますが、この権利を主張して、決算報告書の全ページの謄写を請求できるでしょうか。会社役員が役員報酬や役員賞与を株主総会で決めた以上に取っている疑いがあります。株主総会には貸借対照表と損益計算書しか提示しません。そこで全ページを見たいのです。給与台帳なども会計帳簿閲覧請求権の範囲にはいりますか。なおこの請求をする際は理由を明らかにする必要がありますがその書式の例があったら教えてください。

  • 地図の印刷

    ネットで検索した地図を印刷するときほとんどが用紙の半分とかの大きさにしか印刷されません。 また用紙全体に印刷できても地図の部分が小さく他の広告部分や文字案内の部分が画面通りに印刷されてきたりで、実際は地図の部分を広範囲(例・A4ならそのサイズギリギリに)に印刷したいのにそうはいきません。 用紙全部に地図だけを印刷できる方法があったら教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。