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法的(訴訟)手段どこまで取れる・・?
現在、離婚調停中(離婚・面接交渉・養育費)です。 私と妻双方が弁護士を立てて争っております。 先日、調停申立人(妻)の離婚に係る陳述書の写しを、ようやく私方の弁護士が取得しいただきました。弁護士より「目にするとかなり気分が悪いものです。離婚の際はこういうことは多いですから客観的に見て下さい。」と言われておりましたが、実際目にすると「私を陥れるがため、自分が如何に悲惨な境遇であったか・・」を作文しおります。なおかつ今後子供に面会させまいと「子供にも普段より暴言を吐いていた」などと記述されておりました。 近日中に、弁護士と話し合い今後の対応を検討いたしますが、離婚したいが為・養育費場合によっては慰謝料を搾取する為とは言え、私を極悪非道に作文している陳述書の内容に関し、妻に何らかの手段を講じたいと思います。 穏便に終わらせたいと思ってましたが、さすがに頭に来ました。事実に反しかつ鬼畜のようにつづられた陳述書を基に、私の精神的苦痛に伴う慰謝料の請求、侮辱罪での訴え、名誉毀損が適用できるかどうか判りませんが、出来る限りの手段を講じていきたいと思いますので、些細なことでもご教授ください。場合によっては告訴でも結構です。宜しくお願いします。
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