• ベストアンサー

法的(訴訟)手段どこまで取れる・・?

Schwarz_jackeの回答

回答No.3

個人的には、依頼している弁護士と相談することが最適だと思います。 本件の場合、書かれているのが、他人の目に触れない文書ですから、名誉毀損等の罪にとわれることはないと考えられます。(ただし、書かれている内容が、明らかに事実と異なる場合は、他の罪にあたる可能性はあります)。 さらに、離婚調停での話ですから、ある程度の脚色等については、関係者もある程度承知していると思います。 調停員等が、その内容を鵜呑みにするのでなければ、あまり問題は無いと考えられます。 加えて、明かに脚色の域を越えている部分に関しては、「妻」が不利になることは間違い無いでしょう。 そう考えると、陳述書にある、「事実と異なる部分」を洗い出して事実でないという証明をしていくことが、一番のダメージになると思います。 冒頭にも書きましたが、弁護士とよく相談することをお勧めします。弁護士が力不足だと考えているなら、信頼できる弁護士に替えた方がいいかもしれません。

ganba2005
質問者

お礼

Schwarz_jacke様。夜中にありがとうございます。 >書かれている内容が、明らかに事実と異なる場合は、他の罪にあたる可能性はあります これはいったいどういう罪を問えるのでしょうか?事実に毛が生えたものでしたら私もここまで立腹しませんが、約10枚の陳述書のうち虚偽(作文)が9割程度は占めておりましたので許せません。 >明かに脚色の域を越えている部分に関しては、「妻」が不利になることは間違い無いでしょう。 公正な調停のもとでの裁定は、そうあるべきだと思ってますし、作文した者勝ちは許されないと思ってます。大いに不利になっていただきたいものです。 >陳述書にある、「事実と異なる部分」を洗い出して事実でないという証明をしていくことが、一番のダメージになると思います。 そうですね。早速、ご指導いただいた通り陳述書に対する抗弁を、証明書類添付で着手していきます。

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