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資産を隠されない方法

yukihiro19の回答

回答No.2

あまり自信はありませんが、ちょっと一言。 差押の方法としてとりあえず預金とか給料を差し押さえるのはいかがでしょう。不動産関係では、友人夫婦所有の不動産を調査して法務局で登記簿謄本と不動産の評価証明書(これは市役所かも?)を取り寄せてみてください。 判決の前後に友人が不動産の名義を変更しているようだったら、それを元に戻すためには「詐害行為取消」訴訟を起こす必要があるのではないかと思います。ただ、不動産は抵当権が設定されている可能性が大きいし、仮に競売で売れたとしても売却金額によっては、無剰余とかいうらしいですが、あなたに配当が少なくなるかも知れません。登記簿関係で専門知識をお持ちならともかく、そうでないなら、一度最寄りの司法書士等に相談に行ってみてはどうでしょうか。 判決自体は10年間効力がありますので、今すぐに差押ができなくてもそのうちに財産はわかってからでも遅くはないと思います。

Ants
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りその友人の奥さん名義のマンションや土地などは、あるのですが、彼自身名義のものはどうやらないようなのです。 彼は、会社の社長なので給料も差し押さえることができないのです。 また、その会社も、もうそろそろつぶれるかもしれないほどの経営難なようなのです。 とりあえず彼の奥さん名義の物件を当たってみたいと思います。(九州にあり非常に遠いのですが...) アドバイス有難うございました。

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