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当て逃げで裁判・・・。

これは私の話です。とても悩んで夜も眠れないでいるので、知っている方がいたら教えてください。 あまり詳しくは書かないのですが・・・、私の車のサイドミラーと相手のサイドミラーが、コツンと当たってしまいました。もちろん私が全面的に悪いのです。 しかし、当たる前にタクシーに激しくクラクションを鳴らされてたのと、当たったことによるパニックで逃げてしまいました。 その夜もパニックにより、警察に行くなんて考えられませんでした。 しかし、数日後、警察から連絡がありました。 もちろん警察にも行き、相手の方に心から謝罪しました。 相手の方(以後、Aさんとします。)は優しい方で、謝罪と修理代をだけでいいとおっしゃてくれました。 (Aさんの車は軽く傷ついたとのことです。双方ケガはなし。) しかし、その数日後・・・Aさんの父親という方から、修理代の他に民事裁判、刑事裁判を起こすとのことです・・・。 Aさんが乗ってた車は、父親名義の車ということです。 またパニックです・・・。 行政処分(免停とか)なら覚悟はしていました。 しかし、裁判は予想外です。 このことにより私が聞きたいのは、以下の点です。 (1).もし民事、刑事裁判になったら費用はいくら位かかるのか?(慰謝料含む) (2).もし、本当に裁判ということになったらいつごろから裁判は始まるのか。そして、期間がどのくらいかかるのかということです。 (3).そのほかの点で何かご指摘があればお願いします。 この事故で本当に心から反省しました。もう二度と逃げたりなんてしないと思っていました。親にもたくさん迷惑をかけてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。 もし、このような経験をお持ちの方、裁判に詳しいかたなどがいましたら、アドバイスをお願いします。

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  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

(1)民事訴訟は、車の所有者である父親から起こされる可能性はあります。ただ、修理代を払わなかったり、修理代のほかに法外な請求があった時にあなたが支払いを拒んだとき、正当な賠償額の支払いを求めて起こされます。 法外な請求があった時には、逆に民事訴訟を起こしてもらったほうが解決しますし、そもそも本件では物件事故ですから慰謝料は生じません。ディーラー等での相手のサイドミラーの修理代相当額と修理に要した期間にもし代車を使用すればその費用(レンタカー代)程度です。 まず、10万円もしない程度でしょうから先方も通常では代理人弁護士を入れての訴訟にしたら費用倒れになるのでありえない事例です。せいぜい弁護士に代理人交渉で示談するケースです。 もし、あなたの方で任意保険に入っているようでしたら保険会社に通知し、アドバイスを受けてください。 あなたは、法律上賠償責任のあるものはきちんと払いますが、そうでない義務のないものは払いません。という姿勢でかまわないのです。 なお、刑事裁判の裁判は車の所有者である父親から起こ競るものではありません。あくまで被害者として警察等の司法機関に被害の申告をするだけで、裁判で刑事罰を与えるように裁判所に起訴するかしないかの判断は検察官(検事)なのです。本件では不起訴処分または起訴猶予で刑事事件としての裁判にはなりえない事案ですので安心して良いと思います。警察から送検されれば検察庁に呼び出されて事情の聴取はあります。費用はご自身の交通費のみで、特段かかりませんし、弁護士も必要ではありません。 (2)民事訴訟は、相手方が訴状を提出しませんと始まりませんので時期は未定ですね。訴状が着てから動き出せば大丈夫です。今から心配する必要はありません。刑事事件のほうは警察のあと検察庁からの呼び出しがあればその時にだいたいわかります。 今から心配しなくても大丈夫です。 あとは、No.2さんとほぼ同意見です。(権利の濫用はちょっと異論がありますが) 私も交通事故は毎月数件扱いますが、本件で、No.1さん(専門家?)の言われるような100万プラス相手の要求する慰謝料なんてことは断じてございません。

noname#12140
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 任意保険入っています。保険会社が適切な対応をしてくれているので、とても助かっています。裁判の件もあまり心配しすぎもよくないと言ってくれています。 検察庁には行かなきゃいけないのですかぁ・・・。また、未知な場所です。しかし、ちゃんといきます。

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その他の回答 (5)

  • sssio
  • ベストアンサー率54% (12/22)
回答No.6

当て逃げではないのですが、似たような話を聞いたことがあります。 知人が軽微な追突事故を起こした時(相手の車にキズもつかない程度) その場は警察を呼んで実況見分をなす程度だったのですが その後、家に呼び出され訴訟云々脅されて 心理的に追い詰められた友人は 高額な示談金を支払ってしまったそうです。 専門家の#4さんの言うように、法律上賠償責任のあるものは払い それ以外は払わない姿勢をきっちり示すことが一番かと思います。 なお、Aさんとの交渉には一人で行かない方がいいですね。 法律に詳しい人や、頼れる人と一緒に行きましょう。 また、Aさんとの交渉経緯は録音しておくのもいいかもしれません。 ちなみに当て逃げについての刑は事故申告義務違反 (道路交通法119条)で3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。 こんな軽微な事件で刑務所行きは考えられませんけど。 それと免許の点数は5点だそうです。

参考URL:
http://hp2.0zero.jp/gamen/s_scr.php?num=2&uid=atenige&dir=19
noname#12140
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様のご友人のお気持ちよ~く分かります。 賠償責任はきっちりとします!それが私が犯した罪なのですから。でも裁判は・・・。「録音」すごくイイ手です!かなり参考になりました。

noname#12140
質問者

補足

なんとか裁判は避けられそうになりました。でも、行政処分があるそうです。仕方ないことですが・・・。 みなさん真剣な答えをありがとうございました。とても参考になりました。

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

まず、質問者の年齢を聞きたいのですが? 成人してるのならば刑事上、民事上の責任が発生しますが 刑事については検察官が訴訟にするとは思えませんね。 民事については質問者が非を認めてますし一度は相手も修理代と謝罪で良いと言ってますし訴訟にしなければいけない事はないと思います。 未成年の場合は刑事についての責任はありますが民事は親が責任を負う事になりますが上記の通り刑事、民事ともに訴訟になるとはおもえません。なお、未成年の場合は被害者との交渉もできなかったと思います。親がする事になるはずです。 心配なのは相手が裁判を起こすぞ!って事で暗に高額の慰謝料を請求してくる可能性がありますがこのケースの慰謝料は取れないと思いますが発生しても数万円位じゃないのかな?高額を請求された場合は警察や弁護士に相談してください。恐喝になるケースがあります。

noname#12140
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。私はまだ未成年です。それもあと少しで初心者脱出というところです。高額なら恐喝。確かにそうですよね。でも、どんなことにしろ裁判はちょっと・・・ってかんじです・・・。

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noname#15767
noname#15767
回答No.3

民事事件の話しをします。 慰謝料ですが、これは金銭では評価できない損害に対して払われるもので、ご相談の例では請求されないだろうと思います。確実に払わなければいけないのは車の修理代。長い間払わなかったということなら法定利率がつきますがこの場合は実質ゼロでしょう。それから、修理が完了するまでの間に相手が車を使えなかったことによる逸失利益、もしくは代車の費用、は、発生している場合には払わなければなりません。 相手側が裁判を起こすと言うことであれば、上記の支払いを求めて、ということになるでしょうが、あなたは払う意志はあるのですよね?ということであれば、仮に提訴したとしても、和解というかたちで決着がつくことになると思います。弁護士を頼むとなると100万はかかりますから、相手が提訴しても割に合わないのではないかと思いますが。 刑事事件で言いますと、起訴するのは検察ですから、この場合被害者側は「告訴」するのですね。当て逃げの場合に刑事事件にならないことはありませんが、悪質な例でなく誠意を持って謝罪している、補償もすると言っている、被害も大きくはない(ですよね?)ということであれば、「起訴猶予」となる可能性が高いでしょう。 裁判になったら(なるのか?)、期間等はピンキリで判りません。交通事故でも良く使われる少額訴訟なら1日で結審、その日に判決が出ます。 蛇足ですがginger0613さん、あなた本当に専門家?そうは思えないのだけれど…

noname#12140
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もちろん修理代は払います!軽い傷だけだそうなので、3万円程度ですが・・・。

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

刑事裁判は起訴猶予になるでしょう。 非常に軽微な損害及び、人身事故でもないので「器物損壊」がせいぜいでしょう。 この程度では刑事裁判として起訴は無いと考えられます。 先方の言うことは「権利の濫用」とも言うべきものです。 また民事に関しても「ミラーの破損」以外にどのような具体的損害が考えられるのでしょうか?  あなたが「逃げた」ことは道交法上の物損事故としては非常に些細な事と捉えられます。  勿論逃げた事は悪い事ですが、これは言い換えれば「むしゃくしゃして、他人の家の門を壊して逃げた」程度の事です。 民事上でも、「ミラーの修理、及びその間、車を使用できなかった損害」程度で「和解」が勧告されるでしょう。 但し、この件に関してはあまり「甘く」考えずに弁護士とご相談ください。 先方の「親」の態度はまさに「権利の濫用」そのものと考えられます。 余談ですが、道交法上の「行政処分」は免れないでしょうが。

noname#12140
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 行政処分はもちろんあると思います。しかし、仕方ないことです。覚悟はしています。 でも、裁判は・・・。保険で弁護士を雇うようです。十分相談してみます。

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回答No.1

民事 刑事あわせて100万プラス相手の要求する慰謝料ですね。ちなみに相手との和解ができていないと裁判において裁判官の心証は極めて悪くなり刑に情状酌量は期待できませんね。当てたこと知りながら逃亡する行為は極めて悪質であり厳罰に処されるものであるので相手の要求にこたえられないのならかなり悲惨なことになるでしょう。 アドバイスは金の工面して相手に支払い 和解してもらうことですね。

noname#12140
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 100万円とういう数字にちょっと驚いています。でお、私はそれだけ悪いことをしたのだから仕方ないですよね・・・。

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