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商法の商行為とはなんですか?
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商行為とは商法が商行為として規定しているものをさすが、それには次のようなものがある。 第一に、501条において商人でなくても、また営業として行わなくても商行為となる絶対的商行為である。501条はそれらを4種類規定している。 第二に、502条において規定される営業的商行為が12種類ある。これらは営業として行うときに商行為となるものである。営業として行うとは、営利の目的で反復継続して行うことをいう。 第三に、503条で商人が営業のためにする行為を附属的商行為として規定している。これは上の2つと異なり、商人概念から逆に導かれる商行為概念である。 第四に、523条は準商行為を定めている。これは民事会社の行為に商行為に関する規定を準用するものである。民事会社は本来の目的を商行為に置いていない。ただ、民事会社は商人であるから、営業のために行う場合には503条が適用される。しかし、本来の目的がそもそも営業のために行うのでないから(商行為に置いていないから)、この規定がないと商行為性が否定される。そこで、523条が設けられているのである。 おおよそ以上のように書いたらどうでしょうか。あとは、501条の4種類や502条の12種類について条文に沿って書いていけばよいと思います。
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- onigirikun
- ベストアンサー率44% (33/74)
商法自身に商行為が規定されている(第3編商行為)ので、それを書けばいいのでは?
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですが、この条文のようなものを見ても上手くまとめられないので、、困っています。
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