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★伝聞証拠というのは、いったいどんなものですか?

 「法律カテ」の皆様にはいつもお世話になっております。    前にこのカテで、「民事訴訟で、伝聞証拠は認めれれるのか?」という投稿がありました。結論は、民事裁判では認めれる事もあるが、証拠能力は低いという結論でした。    (1)伝聞証拠とはいったいどんなものでしょうか?字面からみると、伝え聞いた物という感じがしますが!  (2)また、民事においても、認められる事もあると言いいましたが、「認められる伝聞証拠」と「認められない伝聞証拠」とはどのような違いがあるのでしょうか?  以上、よろしくお願いいたします。

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  • harukamei
  • ベストアンサー率32% (30/93)
回答No.3

 伝聞証拠は主に刑事訴訟法上問題となりますので、まず、刑事訴訟法上のことを述べます。伝聞証拠とは、単純化して言えば「反対尋問を経ない供述証拠」のことを言います。供述証拠は非供述証拠に対するもので、言語またはこれに代わる動作によって表現された供述が証拠となるものを言います。例えば、証人の証言、供述調書などです。反対尋問とは利害の対立する反対当事者による尋問を言います。刑事訴訟では反対当事者は検察官と被告人がこれに当たりますが、特に被告人の反対尋問権は憲法で保障されており重要です。例えば、法廷内の証人の供述は被告人の反対尋問によってチェックされるので、問題になることがないのですが、法廷外の陳述や調書については反対尋問によるチェックがないなどの理由により、真実性の担保が弱いので原則として証拠能力を認められません。しかし、それでは実体的真実の発見(簡単に言えば真犯人を処罰する)という刑事訴訟法の一方の目的を達成できないので例外が認められています。  一方、民事訴訟法においては刑事訴訟法ほど厳格ではなく、判例は証拠能力を否定する理由はなく、証明力の点で劣るとしています。この証明力というのは民事訴訟法でも刑事訴訟法でも自由心証主義をとっており、証拠能力を認められた証拠の評価ということです。  以上まとめますと、伝聞証拠とは相手方の反対尋問を経ていない供述証拠を言いますが、刑事訴訟法では原則として証拠能力がないが、例外的に認められる。一方、民事訴訟法では証拠能力を認められるが、証拠価値の点で劣ると言うことです。  あと、No2の回答に対する補足のことですが、補強証拠と証拠能力は別次元のことです。補強証拠になるにはまず、証拠能力がなければなりません。そして、補強証拠が問題となるのは、自白の場合です。現行憲法、刑事訴訟法上、自白だけで被告人を有罪にできず、被告人を有罪にするには自白の他に補強証拠を必要とするのです。また、弾劾証拠とは実質証拠の証明力を弱める証拠を言います。例えば、犯行の目撃者の証言の証明力を弱めるために、目撃時が薄暗くなっていた事実を証明する証拠などです。

hana-yuka
質問者

お礼

 ありがとうございます。ご回答!  本当によくわかりました。弾劾証拠とは実質証拠の証明力を弱める証拠を言います。>そうなのですか!私は、前に、民事で相手方の弁護士さんから、尋問直前に証拠をだされましたが・・・・相手方弁護士は、弾劾証拠と称してましたが・・・・  私は、尋問直前に出すのが「弾劾証拠」と思ってました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

〇〇さんが、〇〇と言っていました。というのが伝聞証拠です。 いずれにせよ、補強証拠がなければ、証拠能力は認められないでしょう。

hana-yuka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  いずれにせよ、補強証拠がなければ、証拠能力は認められないでしょう。>弾劾証拠とは、尋問直前に出す物と聞いておりますが、それでいいのですか?  もしご存知なら教えてください!

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

Aさんがあることを見たとします。 AさんからBさんはそのことを聞きました。 Bさんの言っていることは、Aさんからの伝聞です。 Bさんが言っていることは、伝聞証拠です。

hana-yuka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。  簡単明瞭なご回答ありがとうございました。

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