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裁判での書証

裁判での書証 裁判で証拠として出す書証は、 誰が作ったかわからないものや 極端に言えば「偽造」したものでも いいのでしょうか? 何でも出していいのですか? 法律に、「確実なもの」しか出してはいけないとか 例えば民事訴訟法等に記載はありますか? 宜しくお教えください。

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  • nep0707
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回答No.2

No.1です。 その文章、どこからの引用かわからないのですが、「証拠力」って書いてました? 普通は民事訴訟法228条の問題は「形式的証明力」、 それに対する用語は「実質的証明力」と書きます。 で、言葉から明らかなように、この問題は「証明力」の問題、 つまり証拠資料として採用はするけど(=証拠能力はある)、 証拠調べに文書ならではの独特の手順がある(最初に文書真正を証明する必要がある)、 ということを示しているだけです。 一般的な話をすると、訴訟法の議論では「証拠能力」と「証明力」を分けて考えます。 「証拠能力(裁判所がそれを証拠資料として吟味してくれるかどうか)」は民事訴訟法の場合、ほとんど問題になりません(全くゼロではないけど)。 問題になるのは「証明力(No.1に書いたとおり)」だけです。 刑事訴訟法だと、違法収集証拠に代表されるように「証拠能力がない(最初から裁判所が吟味もしない)」ケースの存在を考慮するケースは出てくるんですけどね。

saikennsha
質問者

補足

なーるほど! 引用はウイキペディアです。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

質問の趣旨がいまひとつつかめないので外した回答かもしれませんが… 民事訴訟が前提ということでしたら、書証のために提出された文書の 証拠能力(証拠として採用されるかどうか)は「いかなる場合でもある」というのが 判例(昭和14年11月21日大審院判決)ですから、 偽物だろうがなんだろうが「証拠として採用」はされるでしょう。 しかし、証明力(その証拠が主張する事実を証明するのに役立つかどうか)は全く別の話で、 具体的にその内容を調べることによって個別に判断されることになるでしょう。

saikennsha
質問者

お礼

そんな判例があるのですね・・・ 民事訴訟法の「書証を事実認定に用いるためには、その記載内容が当該事実の証明に役立つ事(実質的証拠力)が必要であるが、その前提として、文書が真正に成立したものであること(形式的証拠力)が必要である(民事訴訟法228条1項)。文書が真正に成立したとは、文書が、ある特定人の意思に基づいて作成されたこと(偽造でないこと)をいう」との関連は、どうなのでしょうか???

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