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無国籍の子

知り合いの女性の事ですが彼女はフィリピン人で不法滞在しています、そして日本人との子供がいますその彼とはもう別れていて二人で暮らしています。その子のことですが来年6歳になり小学校に行く年になったときに学校には行けるのでしょうか?

  • jerry
  • お礼率6% (7/103)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

私は公立の中学校の教員をしています。 他国籍でも、無国籍でも、市町村の 教育委員会の入学許可手続きをとっていただければ 入学できます。学校に行けます。 でも、日本国籍を有さないものには義務教育を受けさせる 『義務』はありませんから、手続きをとらなくては入学の 通知は当然来ません。 変な話、学校に行かせなくても・・・罪は問われません。 でも、親権者がオーバーステーである場合許可が 下りるかどうかは・・・厳しいと思います。 親権者と共に夜逃げしている日本人家族なら 以前、入学許可が下りていましたけど・・・ 基本的に警察に追われているような場合は 通報の義務がありますので。 一番いいのは、子供さんに日本国籍を 取らせることだと思います。 その手段は専門外なのでわかりません。

その他の回答 (7)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.8

子供を小学校に入れることが可能かどうかは申し訳ありませんがわかりません。ただ私が見たことのある別件(出生届出未済の日本人子供)を考えると入学できそうな気はしますが・・・。 ちょっと気になったのが、国籍に関する認識において、誤解されている方がおられるようですのでその辺を少し解説したいと思います。 まず、子が日本国籍を取得できる場合というのが、 ・出生時に父または母が日本人のとき ・出生時に両親が無国籍であるとき となります。後段に関しては今回関係ありません。 前段の、出生時に父が日本人であるときによるにおける「出生時」とは、まさに子が母胎から完全露出した瞬間を差します。さらに、「父である」とは生物的に父であることではなく法律的に父であることが必要となります。 つまり、子の出生時点において両親が婚姻中であるか、そうでないなら父がその子を胎児認知している必要があります。 ここで、疑問となるであろう条文は、認知の効力は出生時に遡る。ということであるかと思います。 この文言の指すところは父の認知により、民法上の権利は出生時に遡る、ということであり国籍法にはその条文は適用されません。 また、戸籍法は国籍に関わらず国内で出生した子の出生届出を義務づけております(出生届=国籍ではない)。 その他の状況がわかりませんので軽率な発言は出来ませんが、子供が日本人父に認知されていないのであれば、日本国籍取得はかなり困難な事と思います。

回答No.7

皆さん無理という意見が多いのですが,実例としては入学できる場合が多いと思います。僕の友達もお母さんと息子の二人の不法滞在ですが,小,中,そして現在公立の定時制高校に通っています。他にも不法滞在だけれども子供は学校に行っているという知り合いも幾人かいます。だめだといわれてもしつこく言って見ましょう。先述の男の子ですが,僕もまさか公立高校まで行けるとは思いませんでした。その子の手続きなどをいつも手伝っている友達がいるのですが(母親は日本語があまりわからないので),なにかコツのようなものがあるようです。日本は教育に非常に力を入れているようで,不法滞在でも子供が学校に通っている時は強制送還などされないようです。「わざわざ来たのだから日本の教育を受けてから帰ってください。」のような考え方があるようです。

回答No.5

文面から察すると結婚届は出していないようですが,どうでしょうか? このような場合,いろいろな意見がありますが.不法在留は,犯罪です.もし, 何かのトラブルで警察や入管に検挙されれば罰金(30万以下)と5年間の日本 への入国禁止となります.できれば入管で特別在留許可をもらうことをお勧め します. 1.国籍の問題 ・日本に出生届を出していれば日本国籍を取得しているはずです. 国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき ・もし,日本国籍を取得していない無国籍の場合は,父親に認知してもらい 法務大臣に申請する. 2.子供の学校 ・日本国籍を有しなくても,日本の義務教育は受けられます.市役所で手続きできます.市役所は,人権第一のため不法滞在であっても入管などへの連絡することはありません. 3.お母さんの在留資格変更 (1)入管へ出頭して,特別在留許可を申請する.日本人の子供という証明があれば簡単です. (2)法務大臣承認の入国在留審査関係申請取次行政書士の人にお願いする.金額的にはだいぶかかりますが,確実に行なってくれます.

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.4

認知=日本人の子⇒日本国籍取得可 になります。 正直言って手続き方法はわかりかねますが、上記理由にて日籍取得できるのは、ほぼ確実です。 そうなれば、お母さんも日本人の子の保護者となりますので、一時収容されたとしても、仮放免となり、収容を逃れることになります。 その後は特別在留許可申請となっていきます。 日本人の子の母に関する在留許可申請に関してはまず問題なく降りると思います。 なにぶん、現在は専門家でないので、この程度のアドバイスしかできません。 有償になってしまいますが、認知後の手続きに関しましては、在留許可専門の行政書士がおりますので、そちらにご相談されるのがベストだと思います。 また、匿名で、「認知された日本人の子がいる外国人の母親の手続きについて。流れついて教えてほしい」と入国管理局へ電話したら教えてくれるはずです。 とにかく、専門家に頼らないと自力では何かと不都合(入管の扱い)も発生しますので、先程述べたように行政書士または弁護士に必ず相談してください。

  • kazugoo
  • ベストアンサー率25% (134/534)
回答No.3

基本的には無理だと思います。 無国籍=外国人であり、且つ不法滞在なわけですから。 できるだけ早く父親に認知してもらいましょう。 でないと入管・警察に摘発された場合強制送還対象になり、入国者収容所に収容(監禁)されることもあり得ます。

jerry
質問者

補足

認知してもらえば大丈夫なのですか?

回答No.2

学校に行くには手続きが必要です。 その際に、親が不法滞在であることが分かってしまいます。 そうするとたぶん、強制送還になると思います。 それで、子供も一緒につれて帰ることになると思います。 だから、少なくとも、日本の小学校に通うのは難しいと思いますよ。 お父さんが保護者になれば可能かもしれません。 もしくは「孤児院(って今は呼ばないて聞いた気もするけど)」に入れば、 そこが保護者になるから、そこから通えるようになると思います。 でも、 どっちにしても、お母さんは本国に帰るしかないように思います。 そうすると「はなればなれ」になってしまうから、 やっぱり、連れて帰るのが一番じゃないかな? 不法滞在を続けることを勧めるわけにもいかないし。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

http://www.kyodo.co.jp/kikaku/yutaka/yutaka6-4.html 参考HPです。 通常に考えたら、入学は出来ないでしょう。

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