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外国人の子(日本国籍)の戸籍について

はじめまして、過去に日本人と離婚(子とともに捨てられた)し子の親権を持った外人女性がおります。母親(永住権)は子を日本で育てております。子のパスポート取得の際に戸籍謄本を取ろうとした所、知らぬ間に住所が変わっていました(前夫が変更、捨てられたので連絡、養育費等一切無し)母親が前夫の戸籍から外れて、その子と二人の戸籍にするのは母親が外人なのでやはり不可能でしょうか?そうしますと子が二十歳になるまでは(母親が再婚し相手が子を養子にしない限り)自分から調べない限り自分の戸籍がどこにあるのかもわからない状況が続くという事になりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

まず、日本の戸籍には外国人は載りません。 彼女は前夫の備考らんには婚姻歴として名前が載ってはいますが、入籍も離婚して離籍もしておりません。 お子様の戸籍のことですが、変更された戸籍の住所とは、本籍のことですか、現住所のことでしょうか?本籍のことでしたら、世帯主である前夫が自由に変えられます。現住所のことでしたら、住民登録によります。 外国人の彼女は外国人登録であって、住民票には載りません。従って、日本国籍の子供単独世帯の住民票をつくり、彼女の外国人登録との混合世帯になっている旨の届出をします。 住民票の世帯は戸籍とは別物です。戸籍の本籍は住んでいなくても皇居でも富士山頂でも網走刑務所でも好きなところに定めることが出来ます。実際本籍を皇居にしている人はたくさんいるそうです。でも住民票は地方税や住民サービスの元となりますから、実態を届け出る義務があります。 もしお子様の住民票を実際の住所に届出ていないならば、すぐに転出転入届けを出してください。外国人でも親権のある母親ならばできるはずですし、その義務があります。母親の外国人登録と混合世帯になることも必ず申出てください(戸籍係の方から尋ねるとは思いますが)。 >母親が前夫の戸籍から外れて、その子と二人の戸籍にするのは母親が外人なのでやはり不可能でしょうか? 母親は外国人なので戸籍はありません。なので未成年のお子様一人の戸籍が作れるかどうかという問題になります。戸籍とは日本国籍とその家族関係を証明するのが目的のものですので、別居しているからといって簡単に別戸籍にできるわけではありません。法律的に親子関係が解消されたわけではないからです。扶養の義務も相続の権利も未だ存在します。 可能性としては、同一戸籍同一姓の原則を利用することです。つまり、父親とお子様の姓が違うならば、たとえ未成年でも別戸籍にせざるを得ません。お子様の姓を彼女の姓に変更することができるなら、お子様単独戸籍が出来るかと思います。ただこのようなケースの氏の変更が認められるかどうか、父親の同意が必要かどうかがわかりません。その意思があるのなら、家庭裁判所に問い合わせてみてください。 20歳になれば、お子様は本人の意思で分籍し単独戸籍にすることができます。市区町村役場の戸籍課で分籍届を出すだけで簡単です。

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

離婚し 子供の親権が貴方にあるのなら 戸籍は 父親のからはずれ、自分の祖国に戻ってますよ? (離婚しても 同一戸籍に存在するハズは無く  家族で無くなった以上、当然の措置です) 自分の子供を日本人と登録し、自分自身を永住者申請すれば 住民票などを 日本に移せますが、 原則 自分の祖国での生活扱いになっているだけです。 (日本に移住する権利はあるが、行使しなければ 原則通り 祖国に戻る事になっています。  尚、子供の成長後は 永住権はありませんので、帰化しない限り 祖国に戻ることになるでしょう)

回答No.2

子供さんの戸籍謄本は取れたのでしょう? だったら「戸籍」はあるということです。 戸籍謄本に、住所がどこにあるか等、書いてあるはずです。 勝手に住民票を移すことは犯罪です。 役所に相談するのも手です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉知らぬ間に住所が変わっていました だれの? なぜ「住所」が変わっていると分かったんでしょう? 「本籍」の間違いではなく? 〉母親が前夫の戸籍から外れて 外国人が戸籍に載っているはずがないし、そもそも離婚しているのだから元夫の戸籍にはその旨の記載があるはず。 〉その子と二人の戸籍にするのは母親が外人なのでやはり不可能でしょうか? 外国人に(日本の)戸籍はありません。 〉自分から調べない限り自分の戸籍がどこにあるのかもわからない状況が続くという事になりますでしょうか? 住民票を見たら分かるはずですが。 日本国民でも、親が連絡せずに転籍届を出したらそのようなことになりますよ。

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