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戸籍を取り寄せる方法

離婚して、母親側が子供の親権者なっているのですが、戸籍を取り寄せたところ、 親子とも元の本籍に戸籍は無く、再婚でもしたと言うことでしょうか? 現在の住所も分かりません。 役所に聞いた内容では、除籍謄本を取れば分かるといわれたのですが、除籍簿にも転籍先(?)が載っていません。 どうしたらいいのでしょうか? 行政書士などにお願いしない方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

1 自分の戸籍謄本を取り寄せる。→元妻や子の転籍先が判明。 2 子の転籍先の戸籍謄本を取り寄せる。→除籍になっている場合,次の転籍地が判明。 3 次の転籍先の戸籍謄本を取り寄せる。    2と3を繰り返し,とにかく子の現在の戸籍を取得したら,その本籍地の役所に戸籍の附票を請求する。    本籍地と住所地は別物です。  相続の場合も同じことをしますが,時間と手間と費用がかかる作業です。  元妻が質問者と離婚し,その後再婚し,また離婚したのでしたら,最低4通の戸籍謄本(除籍謄本を含む)を取り寄せなければなりませんし,その上,戸籍の附票を合わせれば5回,役所に請求することになります。  目的(養育費減額調停申立のため)を明確にし,これまでに取り寄せた戸籍(除籍)謄本をコピーし,転籍先の記載を蛍光ペンでマークしたものを添付して請求すれば,電話でくどくど理由を説明するよりスムーズに取り寄せることができます。

sugapi
質問者

補足

詳細なご回答をありがとうございます。 とても分かりやすく、早速、実行してみます。 ですが一つだけ、自分の戸籍を取ってみたのですが、子供の転籍先がわからなかったのです(婿入りからの離婚っだったからでしょうか?)。 取り方が何か、間違っているのでしょうか?3年前に(相手の再婚の後の、二度目の離婚後)、子供の戸籍を取り寄せた時には、確かに問題なく離婚時の本籍地から戸籍がとれたのですが、今回は、その二度目の離婚の事実が戸籍に載っていないのです。そこからは、何が考えられるでしょうか?もしお分かりなら、どうか教えていただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (5)

  • hirotoma
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.5

元奥様と連絡が取りたいなら養育費をストップするなり減額するなりしたら、相手から連絡があるのではないでしょうか?

sugapi
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 連絡もせずにいきなり養育費をストップしたりするのは、気が進みません。直接、電話で話すと、相手が激高してくるので避けています。 今はとにかく、普通に暮らしたいだけなのですが・・。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.4

元々あなたの戸籍に入っていたお子様です。 その後離婚とともに別れて元配偶者の方がどこに戸籍を移したかは判りますよね。 ならその役所でもお子さんの戸籍は取れますよ。 除籍謄本を取っているなら そこで附票を取れるでしょう。 お子さんの戸籍があった役所なら調べは付きます。 理由は、実の親として子供の行方が判らないのは、困るとでもいえばいいでしょう。

sugapi
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 役所の人には電話で色々と説明して、請求書や、手数料を2度送ったのですが、どっちも無駄にされてしまいました。何故かはまったくわかりません。本当にわざと無駄にされているような、そんな印象を受けています。結婚していた時も、離婚後も、DVや争いなどまったく身に覚えはなく、私たちから避けていく理由はないはずです。去年は、子供のことで相手から電話してきた位です。何か、隠したい事があるとまで考えてしまいます。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.3

離婚しているのでしたら、元妻は他人になりますので、債権の取立て等の正当な理由がなければ、 元妻の戸籍謄本/除籍謄本を質問主が取得することは、普通は出来ないはずです。 お子様は親族になりますので、現在の本籍が不明でも基本的には除籍謄本は取得でき、現住所もわかるはずですし、面会の権利がありますが、 「虐待・DV・ストーカー・嫌がらせ等をされている」と妻側が役所に相談した場合、役所側が応じて取得に制限をかける事があります。 この場合、そういった事実がなければ役所にご相談なさるなり、弁護士に相談なさるなりの手続きが必要かと。

sugapi
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 役所にはきちんと説明したのですが、何故か一番大事な部分は教えてはくれなかったようです。残念です。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

子供がいるならお子様の戸籍の附票を取るか お子様の住民票の除票を取る手もあります。 戸籍の附票の方が簡単だとおもいますが・・・ DVとかで別れた奥様が役所に手続きを取ってない限り 親が別れた子供の住所を知りたいというのは、正当な理由になりますから 役所に相談すれば教えてもらえます。 別れた相手が戸籍に載っているのが嫌というとき 戸籍を他の市町村に移動すれば 消すことが出来ます。 戸籍の移動は、全国好きなところに出来ます。 実質上 遠くにすると不便ですけどね。 別れた奥様が再婚されているとは限りませんよ。

sugapi
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 わたしは今は再婚しており、離婚についてもDVなどではありません。 戸籍については、裁判資料として必要なためです。 相手も離婚後、一度は再婚していた事実を後で知り、今回も再々婚ではないかと思っています。(元々、実家に住んでいたので、転籍は不自然です。) 確かに遠くにすんでいて、郵送費や手数料など、書類の請求も大変です。 そこで、教えていただきたいのですが、子供の戸籍の附票は、何処に、どのようにして請求したらよいのでしょうか?(除籍簿のある役所でしょうか?)もし、ご存知でしたら教えてください。お願い致します。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 質問者のお子さんの状況を知りたいということでしょうか。  まず,自分自身の戸籍謄本を取ります。そうすると,別れた奥さんがどこに新たな戸籍を置いたかが記載されています。親権者と戸籍の筆頭者が別であっても良いので,お子さんの戸籍がそこにあるかも知れませんし,別れた奥さんの戸籍に移ったのであれば,そのことも記載されています。   日本国籍であり,死亡していない限り,戸籍に転籍先が載っていないということはありません。取り寄せた除籍謄本をよく見てください。

sugapi
質問者

補足

とても素早いご回答をありがとうございます。 今回、戸籍が必要な理由は、今の家族の病気で家計が切迫状態な上、この経済危機の影響から、給料が激減しており、病気の家族が治療を受けられない事態になっています。やむを得ず養育費の減額請求のためです。 役所に色々相談しながら進めていたのですが、除籍簿に、新しい住所は載ってなく、私と離婚後に再婚した相手との婚姻のために除籍になったことだけは記載されていました。ですが、その後また離婚しており(結婚、離婚の事実は以前、戸籍で確認しており、間違いありません。)、その時は、離婚後もその住所に戸籍はありました。その、離婚した事実から記載されていないのです。 手続きに手間取っていて、来月にもどうしようもない状態になりそうなのです。 どうか、良い方法があったら教えてください。お願いします。

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