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憲法について(おもに長沼事件でのこと)

noname#2543の回答

noname#2543
noname#2543
回答No.3

No.2の補足 2つ目の質問はこの裁判例を指摘するべきだったでしょうか。 ・合憲限定解釈により法律は合憲・適用が違憲違法となる時に、違法という判決で済んだのに、敢えて合憲限定解釈を行わず適用違憲とした。(全逓プラカード事件第1審) ・法律自体は合憲であるが適用が違法かつ違憲のとき、単に違法といえば済むのに、敢えて適用違憲とした。(第二次教科書検定事件第1審) このような裁判例が例外的であるように、判例は原則として法律違反の主張を先に判断します。(ブランダイス第四準則) 通説もその合理性自体は承認します。但し、憲法違反が看過できないような重大性がある場合、憲法保障の見地から敢えて憲法判断に踏み込むべきだとします。

moe-flo
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。また質問をのせると思うのでその時はまたお願いします。

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