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集団的自衛権の行使は憲法違反ですよね

2015年頃に制定された新安保法制以後も自民党政府は集団的自衛権の行使は憲法違反との認識を変えてませんが(当時の首相の安倍晋三君を除く)、一部の自民党内極右派や巷の極右族たちは新安保法制によって「集団的自衛権の行使が可能になった!」と主張し続けてきてます。 彼らの妄想をなだめて説得する良い説明の仕方はありませんか。 新安保法制の根幹は、 ---------------------- 我が国の安全を危機的状況にさらすような攻撃が、我が国の存立に密接な関係の他国に加えられた時、我が国は個別的自衛権の発動としてその他国と共に武力行動する。 ---------------------- というものに、それまでの防衛出動のガチガチの要件が変更された点であると思ってまして、 簡単に言ってしまえば、 「我が国が危機的脅威にさらされた時、同じく脅威を武力的に受けている他国と共同して我が国の個別的自衛権を行使する」 ということです。 なのでそれは集団的自衛権の行使であると共に個別的自衛権の行使でもありますから、憲法違反にはなりません。 我が国の行使できる個別的自衛権の範囲を実情に合わせて以前より拡大しただけです。 間違いないですよね? ただし、この法改正・法解釈を集団的自衛権の容認であると主張する者が政府や自民党関係者にいるとすれば、その主張を憲法違反であると指摘すべきです。 つまりはそれをやっていた安倍晋三君を立憲主義を無視し憲法違反を積み重ねる阿漕な独裁者だとする指摘は民主的正義でした。(彼はその他の憲法違反も色々やっていましたし) 如何ですか。

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  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2016/7522)
回答No.2

もちろん、憲法違反ですが、統合失調症にかかっている政治家には理解出来ないのでしょう。彼らは憲法にかかれた文章に眼を瞑って自分本位の解釈をおこない、それを信じ込む精神病患者です。戦争を放棄すると書かれていても、解釈を変えれば戦争は出来るのだという妄想障害を起こしている人達です。集団的自衛権に関しても、妄想障害による解釈に過ぎないでしょうね。 統合失調症患者の考え方を知ると、妙な顔をして笑う人が多いですが、要するに自分本位の考え方を全ての人が理解していて、自分本位の考え方に従ってくれると信じ込む妄想障害の人達です。戦争になっても核攻撃がおこなわれる事は無く、原発が攻撃される事も無く、海上封鎖されて貿易が止められ、電気・ガス・水道・石油が止まる事も無く、地下シェルターが無くても空爆で大勢の国民が死ぬことも無く、常に日本に有利に戦争が展開し、敵国が降伏すると信じ込んでいる人達です。愚の骨頂だからこそ、戦争が出来るという妄想を抱くのです。ウクライナ戦争やハマスとイスラエルの軍事衝突を見てもわかるように、戦争は考えたようには行かないのが現実なのです。

jipen
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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  • dragon-man
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回答No.1

憲法9条のどこをどう読んでも、集団的自衛権はだめとは書いてありません。妄想でないものをなだめようがありません。

jipen
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

jipen
質問者

補足

憲法9条第1項は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めてます。 集団的自衛権とは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、武力をもって阻止することが正当化される権利」 をいいます。 「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」とは他国同士の間で「国際紛争」が起こっている状態でして、この国際紛争を解決するために我が国が武力の行使や武力の威嚇をすることを「集団的自衛権の行使」といいます。 ところがこの行為は憲法9条の第1項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」に抵触します。 よって集団的自衛権の行使は憲法9条第1項により、明文化されて禁止されてます。

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