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憲法について(おもに長沼事件でのこと)

いくつか質問したいことがあります。 1平和的生存権は原告適格の根拠になるか 2憲法違反の主張と法律違反の主張がともに主張されている場合はどちらの判   断を先行すべきか 3自衛隊は司法審査の対象となるか 4憲法の前文の意義およびその法的性格は何か 5自衛隊は憲法九条で禁止されている戦力に該当するか 6憲法はいかなる自衛権の行使方法を認めているか の6つです。できるだけ詳しくしりたいです。知っているかたはよろしくお願いします。

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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

>1平和的生存権は原告適格の根拠になるか 前文にいう、平和的生存権がプログラム規定(政府の努力目標)で、そもそも 法的拘束力をもたないのか、具体的権利として裁判規範の対象となるのか、抽象的権利として、法規範性はあるけども、裁判規範の対象とならず、立法化を待って裁判になじむものとするか争いがあります。ここで、判例・通説の立場は抽象的権利説をとりますので、具体的立法化がなされれば判断できるという事になります。 原告適格は難しいです。なぜなら、長沼1審では有り。控訴審は無しと裁判官でも分かれる上に、最高裁は肯定・否定どちらを取っているか不明だからです。私ごとき一受験生が論評する事さえ恐れ多き事です。 >2憲法違反の主張と法律違反の主張がともに主張されている場合はどちらの判断を先行すべきか 質問の意味が分からないので、すみません。共に判断されたとして、背反する結論にはならないと思うのです。法の支配の原則から、法律の上位に立つ憲法に違反すれば、法律そのものが無効になります。(旧刑法200条とか森林法共有物分割制限とか薬事法距離制限など)違法とされれば、憲法判断なんかもともとされないし、違憲とされれば、法律も無効で、違法判断そのものがふっとびます。法律の適用違憲のことでしたら、法律は合憲だけども、法適用に憲法違反が有るということになるのですが、この場合も合法とは言われません。 >3自衛隊は司法審査の対象となるか 昔、ここに書いたこともあるのですが、統治行為論から司法権の限界に抵触するので、高度に政治的な判断は行政権がなすことであって裁判所の審査対象外となります。 >4憲法の前文の意義およびその法的性格は何か 質問1と同じ内容になります。通説は抽象的権利説です。要するに25条の生存権にしても、国の予算を伴う社会権だから、裁判所が行政の予算を考えずに審査することができないってことです。戦後はプログラム規定説でした。現在は生活保護法が立法化されているので具体的権利となっています。 >5自衛隊は憲法九条で禁止されている戦力に該当するか 政府見解は戦力に該当しない。通説は戦力に該当するとしています。 >6憲法はいかなる自衛権の行使方法を認めているか あのー・・・この質問のね、答えが出ていれば、現在国会でこんなに議論がされないと思うし、政府見解や学説が対立する事もないと思います。裁判所は審査そのものをしませんからね。統治行為論とかブランダイス第4ルールとか持ち出してきてねぇ。 私の私見ですが、侵略国家やテロ国家を放置する事は消極的にその国家に加担する事になるから、日本は軍隊をもって、戦争に参加すべきです。実際、通説見解からも自衛隊は憲法違反になる軍隊です。そして、この軍隊が行政によって運営されていることに危機を感じます。政府の一方的な恣意によって自衛隊を派遣することになるからです。憲法を改正して法の支配の原則からも、国民が軍隊をコントロールできるように憲法の中に軍隊の歯止めを設け、積極的な侵略戦争を二度とおこさぬよう、また、国際社会の一員として、中立的な立場で軍隊を行使するようにすべきと考えます。今の政府にまかせておいたら、アメリカの属国みたいな形で戦争に突入していくことになりかねません。あのセンタービルのテロ自体は非常に悲しい事件ですが、これを引き起こしたのはアメリカの中東に対する政治的失策が原因です。アラブの人たちにだって言い分はあるでしょう。アメリカの立場に立って戦争するなら、侵略戦争に加担する可能性だって考えられるのです。憲法前文の国際社会に名誉ある地位をもとめるなら、憲法で軍隊に歯止めを持たせろって考えます。

moe-flo
質問者

お礼

かなり詳しく教えてもらってありがとうございました。また質問をのせるのでその時はお願いします。

その他の回答 (2)

noname#2543
noname#2543
回答No.3

No.2の補足 2つ目の質問はこの裁判例を指摘するべきだったでしょうか。 ・合憲限定解釈により法律は合憲・適用が違憲違法となる時に、違法という判決で済んだのに、敢えて合憲限定解釈を行わず適用違憲とした。(全逓プラカード事件第1審) ・法律自体は合憲であるが適用が違法かつ違憲のとき、単に違法といえば済むのに、敢えて適用違憲とした。(第二次教科書検定事件第1審) このような裁判例が例外的であるように、判例は原則として法律違反の主張を先に判断します。(ブランダイス第四準則) 通説もその合理性自体は承認します。但し、憲法違反が看過できないような重大性がある場合、憲法保障の見地から敢えて憲法判断に踏み込むべきだとします。

moe-flo
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。また質問をのせると思うのでその時はまたお願いします。

noname#2543
noname#2543
回答No.2

>2憲法違反の主張と法律違反の主張がともに主張されている場合はどちらの判断を先行すべきか ブランダイスの第4準則を適用すれば、法律違反という憲法判断を回避できる論点があれば、法律違反の判断を優先すべきことになります。 通説もブランダイスの第4準則の合理性自体は承認します。但し、憲法違反が看過できないような重大性がある場合、憲法保障の見地から敢えて憲法判断に踏み込むべきだとします。 質問文だけからすると「黙秘権の非告知は刑事訴訟法198条2項に違反するから、上告理由とする場合でない限り、憲法34条前段違反を問う必要はない」という場面が想定されますが、ご質問の本来の趣旨は恵庭事件の「そもそも被告人の行為は自衛隊法121条の構成用件に該当しないのだから、自衛隊法の違憲性を判断するまでもなく、無罪である」というロジックについてでしょうか。 恵庭事件の最高裁判決では、一般にはブランダイスの第4準則が適用されたとされます。

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