解決済みの質問
お世話になります。
店子の家賃延滞についてご相談させて頂きます。
家屋の1Fを2年程前から高級女性向洋服店に店舗として貸しております。そのお店は、女性が店主(従業員なし)で顧客から連絡があったときのみお店で商談するシステムですので、店舗に常駐しておりません。
当初の契約では、翌月分の家賃支払いは前月の末日までに振込みということでしたが、期限を守ってくれたのは最初の3ヶ月程で、後はすべて半月遅れの入金という有様です。顔を合わせた際に、家賃の催促をしても、お孫さんの入院があったとかのらりくらりと口実をつけ、結局、何日か経っての入金になります。こちらも道楽で貸している訳でもないので、最初の延滞があった際に何らかの対処をとっていたらよったのですが、お互い険悪な関係になるのも避けたいため、口頭での催促に留まり現在に至っています。
以前は、60歳にもなって銀行振込の仕方が分からないと冗談のようなことを言ってきました。その時は、現金を手渡しされましたので、こちらが手数料を支払い自分の口座に入金をしました。家賃の滞納はないものの、毎度毎度半月の延滞となると、こちらもかなりのストレスになります。また、再三記帳して入金を確認するのも精神的にほとほと疲れました。今月分もまだ入金されていないため、手紙をポストに入れておきましたが、未だ音沙汰がありません。謝罪の言葉も、もちろんありません。
以上のような状況ですが、こういった場合には、どう対処したらよろしいのでしょうか。延滞料金も付加して催促することができるのでしょうか。
皆さまのよきアドバイスをよろしくお願いいたします
投稿日時 - 2005-07-11 16:17:26
法律的な考え方からすると、前家賃というものはありません。当月払いというものが通例になっております。ただ、前払いという約束をされてますから、借り主は当然にそれを守る義務は生じてきます。公証人役場で店舗賃貸借契約を締結すると、家賃を2ヶ月以上怠った場合に契約解除の事由となる。とうたわれていますので、半月遅れだけで、著しく信頼を損ねたとはいえないでしょう。ただし、甘い言葉をかけるとますます図に乗ってきますので、要注意です。家賃を払わなければ出て行ってもらって結構くらいの態度でいることも必要だと思います。延滞金も契約書に記載があれば、取ることもできます。ぜひ請求してみてください。多少の効果があると思います。また、先ほどの公正証書ですが、今からでもしておくことをお勧めします。料金は数万円かかりますが、抑止効果は十分にあります。明け渡しの裁判もしなくて良いですし、引き渡し命令もすぐに取ることができますので、私は店舗契約のすべてを公正証書にしています。店子との関係は、信頼関係で成り立つものです。賃料が遅れがちな店子には、事務的な処理をする方が、経験的に効果的です。
投稿日時 - 2005-07-11 19:11:47
お礼
経験上からのご意見をありがとうございました。
たいへん参考になりました。早速検討してみます。
投稿日時 - 2005-07-12 08:57:01
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)