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官地の使用について

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.3

2-3軒近所で建設省が所有者の土地の侵略について届けたことがありますが.原則としてあいてされませんでした。むしろあるこうむしょでは.該当土地の占有を援助し.その正当性を主張しています。だから.当分の間(黙って)使いつづけても文句が来ないと思います。なお.「隣地」か建設省土地の反対側の方でしょうか.この場合には.「公図幅確保」という観点から.あなたと向かい側の土地の所有者との境界争いになり.間の建設省所管土地との関係はみんみん境界あらそいに塗り替えられます。その他の土地所有者の場合には.訴える権利がありません(だから私があいてされなかった)。「どうぞごかってに」.ということになります。

hideomi
質問者

お礼

物置を置きたいと、つい、軽い気持ちで官地を使用しました。できることなら、このまま使いたいとは思っていますが・・・ とにかく、役所がどういう対応をするかですね。 どうも、ありがとうございました。

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