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官地の使用について

5年前、川沿いに家を建てました。そのとき、川沿いに1段低く官地があったので、自分の土地と同じ高さになるように、そこを埋め立て、物置を置いて使用していました。 ところが、隣の人がそれを見て、「官地を勝手に使うな、元どおりにしろ、役所に訴えるぞ」と言って来ました。 自分としては、その官地を使うことで他の人に迷惑が掛かるわけでもないし、草がボウボウ生えずに済むのだから。 それに、他の川沿いの家も官地を使っているのだし、と軽い気持ちで使用してきました。 隣の人がもし、役所へ行った場合、役所はどういう対応をするのでしょうか? 元に戻すように言われた時、それは強制権があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • furaibo
  • ベストアンサー率37% (165/438)
回答No.1

> 自分としては、その官地を使うことで他の人に迷惑が掛かるわけでもないし、草がボウボウ生えずに済むのだから。  その土地は、あなたの物ではありません。駅前に放置自転車があって、邪魔だからといって、勝手に使えば立派に窃盗罪が成立します。不動産の場合には不法占拠(不動産略取)になるでしょう。  迷惑がかかるわけではないといわれますが、河川は、大雨の時にでも河川が氾濫せずに安心して暮らせるようにするための空間が設けられています。一見不要に見えても十分に役立っている空間です。もし、あなたの行為により、河川が氾濫した場合には、被害に遭われた方から損害賠償を求められても仕方ない立場になります。 >それに、他の川沿いの家も官地を使っているのだし、と軽い気持ちで使用してきました。  隣の人が法律を破っているからといって、あなたも破って良いという言い訳にはなりません。駐車違反だって同じことです。 >隣の人がもし、役所へ行った場合、役所はどういう対応をするのでしょうか? 元に戻すように言われた時、それは強制権があるのでしょうか。  最近は、行政がやるべきことをやらなかったために担当者が責任をとらされるケースが出てきています。(HIV訴訟で訴えられた厚生省の松村被告が良い例)また、行政手続き法が施行され手続が明確になったこともあり、行政側も司法の場で白黒をつけようとという姿勢を強めています。従って、もし、住民からの訴えがあったときには、行政は法に基づく厳正な対処をせざるをえません。もし、何もしなかったり、いい加減な対応をしていると行政自身が訴えられます。 不法行為を行ったあなたのために、行政が味方になるなんてまったく考えられません。特に、このケースは河川法が適用されるはずですので、不法工作物として強制代執行の対象になるでしょう。ここまで至るにはしかるべき手続が必要ですが、あなたがいくら拒否をしても行政代執行になれば、行政が片づけて、費用をあなたに請求することが出来ます。それを拒んで裁判に訴えられれば、裁判所による財産差し押さえも覚悟しなくてはなりません。  この土地が自分の物だと証明するような古文書でもあれば別ですが、まず、あなたに勝ち目はないでしょう。 これからとられる道としては、隣の人が訴え出ようとしている以上、まず、この土地を管理する機関(国または市町村)に、事情を話し、河川占有許可(=土地の使用許可)を受けられるよう相談れることをお薦めいたします。恐らく、埋め立てたところは元に戻さなくてはならないと思います。河川の機能を損なわない範囲で、相談に乗ってくれるかも知れません。また、運悪く、裁判沙汰になったときに、少しは情状酌量されるかもしれません。

hideomi
質問者

お礼

軽い気持ちで使用していましたが、確かに違反ですよね。 行政側から言われたら素直に元通りにした方がいいようですね。 分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

2-3軒近所で建設省が所有者の土地の侵略について届けたことがありますが.原則としてあいてされませんでした。むしろあるこうむしょでは.該当土地の占有を援助し.その正当性を主張しています。だから.当分の間(黙って)使いつづけても文句が来ないと思います。なお.「隣地」か建設省土地の反対側の方でしょうか.この場合には.「公図幅確保」という観点から.あなたと向かい側の土地の所有者との境界争いになり.間の建設省所管土地との関係はみんみん境界あらそいに塗り替えられます。その他の土地所有者の場合には.訴える権利がありません(だから私があいてされなかった)。「どうぞごかってに」.ということになります。

hideomi
質問者

お礼

物置を置きたいと、つい、軽い気持ちで官地を使用しました。できることなら、このまま使いたいとは思っていますが・・・ とにかく、役所がどういう対応をするかですね。 どうも、ありがとうございました。

  • satou03
  • ベストアンサー率34% (23/66)
回答No.2

こんにちは。 法律のことは良くわかりませんが、原状回復の義務を常に負っていると思います。 回復の指示、命令があれば、元通りにしなければならないと思います。 しかし 隣人が役所へ訴えても、数年前から行われている(埋め立て)のであれば、黙認ということになるのではないでしょうか。 それよりも、 河、川、水路、下水、埋設管、など水の通り道は、すべて過去30年、又は50年の降水量から、流量計算をした結果、断面積が決定されています。 その断面積の結果を元に、設計・工事が行われています。 質問の文面からは、たいした埋め立てではないと、想像します。が、 気おつけて利用してください。 私の結論。このまま利用しつづけると、川沿いの住民は、常に、 原状回復の義務を負い、 水害の危険を負い、 一部の住民との近所づきあいが悪くなる。 役所は利用を黙認。 隣の方も、川沿いの住民(埋め立てている方)全員を相手にして訴えることはしないと思います。 現在深刻な状況であれば、川沿いの住民(埋め立てている方)と相談してみてはどうでしょうか?

hideomi
質問者

お礼

やはり、現状回復の義務があるのでしょうかね。 役所の対応を見守りたいと思います。 どうも、ありがとうございました。

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