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個人情報保護法以前に仕入れた顧客情報でDMは送れますか?

リサイクルショップを運営しているものです。お客様からの買取を増やそうと、DMを考えています。(はがき) 以前、買取時に書いていただいた書類を元に買取訴求のDMを打つことは法律に違反するのでしょうか? なお、衣類商の許可をいただいています。 個人情報保護法にいまひとつ疎く、ぜひ詳しい方に教えていただきたいと考えています。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ark_kiss
  • ベストアンサー率34% (96/281)
回答No.2

もちろん、ダイレクトメールを送信する事は違法にはなりません。 ですが、今までとは違った事をしなくてはなりません。 それは、文末もしくは文頭に以下のようなニュアンスの分を付加しなければなりません。 「このダイレクトメールを、今後受け取る事を拒む場合、ご面倒でも本メールの返信にて、受け取り拒否の旨をお知らせください」 これをする事によって、今まで収集したデータの利用範囲を送信先が決める事になるので、メールに返信しなければ、送信先が送る事を認めていることになりますので、後日問題になっても非があるのは送信先側となります。 補足。 個人情報保護法というのは、個人情報を漏洩したからといって、その漏洩された人に対して賠償金を払わせるという罰則を目的としたものではありません。 (それを証明するように、個人情報保護法の条文の中に、損害賠償という単語は一度も出てきません) もう一つ、この法律は名前と違って、個人の情報を保護する為の法律でもありません。 この法律は、個人の権利利益を保護する事が目的であって、個人の権利利益が侵害される事を未然に防ぐ事を目的とした法律です。 私もまだまだ勉強段階ですが、「個人情報保護」法という名前に惑わされないようにしたいですね。

naranara19
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、大変恐縮です。 >「このダイレクトメールを、今後受け取る事を拒む場合、 >ご面倒でも本メールの返信にて、受け取り拒否の旨をお >知らせください」 自分でまた新たに質問事項のようなことをさせていただく ときにはこのようにいたします。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • IceDoll
  • ベストアンサー率28% (322/1126)
回答No.1

まず御社が「個人情報取扱事業者」にあたるかどうかはいかがですか? 個人情報取扱事業者とは、5,000件以上の個人情報で構成される情報データベースを事業の用にしている業者です 顧客・従業員名簿等を含めて5000件以下であればそもそも個人情報保護法の対象外です (だからといって個人情報をどう流してもいい訳ではありませんが) 施行前に収集した情報は利用目的を特定し店頭やHP等で「明示」する事で利用できます

naranara19
質問者

お礼

回答が大変遅くなり、申し訳ございません。 まず、基準を満たしているのかどうかという観点から ご指摘いただきまして、大変恐縮です。 会社としては5000件を超えておりました。 現在は店頭やHPで明示しております。 ありがとうございました!

naranara19
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 個人情報はデータベースにはしておりませんが、5000人以上の紙媒体での データは保存しております。(エクセルやアクセスなどのデータベースに はうつしておりません)その場合も個人情報取扱業者にあたるのでしょう か?

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