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孫への贈与

祖父から孫へ贈与を考えています。 孫への贈与は相続税の対象にならないため、相続税対策には有効と聞きました。 本当でしょうか? また贈与を受ける孫が未成年の場合、贈与は難しいと聞きましたが、何とか贈与をさせる方法はないものでしょうか? 教えてください。 お願い致します。

noname#20198
noname#20198

みんなの回答

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.2

「飛び越し相続」というものですね。 税理士との相談が必要でしょう。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3021
noname#20198
質問者

お礼

URL連絡ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

贈与した分は相続税はかかりませんが、贈与税はかかります。贈与税は確か年60万円分まで非課税だったと記憶しています。(間違っているかも) ちなみに相続税はひとり2000万円までは非課税だったと記憶しています。 ちなみに、孫・子関係なく贈与は出来ますし、贈与の段階では相続税はかかりません。

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