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不動産の所有権と債権

現在離婚に向け公正証書作成中なのですが、離婚後、 財産分与として夫名義の土地建物の所有権を私に 移し、ローン残を私が払ってそこに住むような話 にはなっています。 そこで質問ですが、銀行からの債権は夫のままに なっていまして、例えば夫が自己破産した場合、 どういう状態になるのでしょうか? 例えばその時点で、所有権を放棄し出て行くや銀行 の組み直しは等の選択肢があるのでしょうか? また、所有権放棄をした場合、出て行く以外に私に は不利な条件とかでてくるのでしょうか? 最終的に所有権をどうしようか悩んでいます。 どうぞよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

ご質問の話はよくある話であり、かつ、素人判断であれこれやってしまった後、片方が自己破産申し立てを弁護士・司法書士に依頼し、その段階で弁護士・司法書士から「何でこんなことしたの」としかられる羽目になるものです。 弁護士か、債務整理にも精通している司法書士に相談すべきです。登記しかしてない司法書士に相談しても、よく分からないまま登記だけ請け負ってしまうかもしれないので、その辺よく分からないなら、弁護士がやはり無難でしょうか。 事の詳細は、所有権が現在完全にご主人単独名義なのか、あなたもすでに若干の持分を持っているかで違うし、ローンの残高が、不動産の時価を上回っているか、どうかでも違いますし、あなたが、住宅ローンについて一切名義人ではないか、それとも、連帯債務者か、少なくとも連帯保証人にはなっているかで違います。 また、あなたに対してアドバイスするうえでは、あなたがまるっきり離婚とともにご主人と事実上も別れるつもりでいるのか、離婚は不動産を守るための便宜に過ぎず、事実上の夫婦関係・人間関係は維持していく感じになるのか、で、アドバイスの仕方は変わってくる部分もあります。 いずれにしろ、この場では、いかなる回答者も具体的な回答を正しくできる性質のものではありません。 自宅と敷地の登記事項証明書(法務局)、自宅と敷地の固定資産評価証明書(役所税務課)、住宅ローンの残高証明書、すぐに用意できなければ、返済計画表、そして、住宅ローンの契約書控え・・・以上の書類を早急にそろえて、専門家に相談に行きましょう。

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