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年収103万と129万、どっちが??

6月1日よりパートを始めました。 現在、その時給と就労時間について検討しているんですが、年収103万で抑えた場合と、129万まで働いた場合、税金等の支払いを含めても、最終的には129万まで働いた方が収入UPになると解釈し、そう上司に伝えたところ、一緒に話を聞いていた事務職員の方に、129万の方が損するよ、と指摘されました。 もともとそういう計算が苦手で、他にこのような質問をされている方への回答もたくさん目を通した上で理解したつもりでしたが、やはり103万までにする方が無難でしょうか。 現在、もしかしたら妊娠?の兆候もあり、できれば働ける間に少しでも収入を得たいと思っていますが、健康保険の扶養からは外れない範囲でと考えています。 私は昨年末まで常勤で勤めており夫の扶養には入っておらず、退職後失業手当を受給、5月20日より、夫の健康保険の扶養に入っています。その間、退職した職場で人手が足りず、アルバイトのような形で時々働いていて、今年に入って5月までに、40万円ちょっとの収入がありました。 その事務職の人は、私個人にかかる税金等だけを考えれば129万円でもいいが、税金が夫の扶養から外れる(?)ため、夫の控除額が減り、世帯全体としては103万のほうがよい、ということを言われていました。私はそれを考慮しても129万のほうがいいと思ったのですが、どうなのでしょうか? ちなみに夫の会社では、配偶者のいる社員には、配偶者の収入とは関係なく家族手当が支給されています。 長々くどい文章で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Gleaner
  • ベストアンサー率56% (29/51)
回答No.2
参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1453989
hyouta0208
質問者

お礼

分かりやすく解説がしてあり、頭の中が整理できました。 しっかり働いて、頂ける分だけしっかりと頂こうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 5emon
  • ベストアンサー率22% (35/157)
回答No.1

 俺は市町村職員で税務経験もあり、パートをやっていた主婦によくそう言う質問をされました。  たとえばですが、旦那さんの税的扶養に入っていた場合でも詳しい金額は忘れましたが、配偶者控除や配偶者特別控除の基本は各々38万ずつだったと思います。(違うかな?とりあえずそう仮定します)  旦那さんの税率を10%で考えると貴方に関する控除額は7万6千円です。貴方が108万円の収入だと120万円以内なので65万円控除しますから所得は38万になります。基礎控除が38万なので貴方の課税所得は0円となり課税されませんが、よく考えてください。108万と129万の差は21万です。旦那さんは7万8千円多く税金を払いますが、貴方は21万手元に有ります。旦那さんの税金分を差し引いても13万2千円が世帯として残ります。  ほかに住民税もかかりますが、全額取られる訳はないので家計としてはプラスになりますよ。  結論は「働けるだけ働いて取れるだけ取れ」です。  もし不安であれば国税庁ので申告書を作成してみてください。それが一番分かると思います。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01

hyouta0208
質問者

お礼

やはり、129万円いっぱいで働けば、103万円よりマイナスになるということはないわけですよね。 なかなか数字の計算が苦手で飲み込むのに時間がかかるもので・・・。 具体的な解説ありがとうございました。自分の理解の仕方に少し自信がもてました(笑) 頑張って収入UPを目指します。

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