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反射器とただの樹脂板との区別は何?

車の前側に赤色反射器を付けると違法だそうですが、赤い樹脂板、バッヂ、シールなら合法ですか。それが合法なら、40年前の反射器で経年変化で反射能力が低下して、ただの赤い樹脂板になってしまっているものは合法でしようか。それとも赤い樹脂板を反射器と言えば違法で、赤い板と言えば合法になるのでしようか。 反射率や面積の数値化された基準はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#13696
noname#13696
回答No.1

反射器には取り付ける場所により規定が違います。 ・保安基準35条 [前部(前方から見える物)反射器] 被けん引き自動車の前面両側には前部反射器が必要 (1)夜間前方150mから前照灯で照射した場合反射光を確認 (2)反射部は3角形以外の形 (3)前部反射器の反射光の色は白又は橙色ですべて同一 (4)取り付け位置は、被けん引き車の最外側の地上2m以下左右同高 となっています。 この基準に満たない物であれば、大丈夫かと思いますね。

nekoppe
質問者

お礼

ありがとうございました。 >夜間前方150mから前照灯で照射した場合反射光を確認 という事は、前方に赤色反射器を付けても、確認できる程の反射光がないと言えば合法になるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • RocketRon
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.3

車検の時は、取り外さなくても、黒いビニールテープ又は不要なステッカー等を張って隠しておけば、問題無いと思いますよ。 但し、あまり目立つような反射板は、警察の目にとまるかも知れませんので、他の色の反射シール(最近は100yenショップでも多数の色が入手できますね)を貼る方が良いのではないでしょうか。

noname#13696
noname#13696
回答No.2

>確認できる程の反射光がないと 確認できる程の反射光が無いのでしたら大丈夫でしょうね。 たとえば、ホンダのタイプRシリーズのエンブレムなんか赤バッチですよねw

nekoppe
質問者

お礼

ありがとうございました。40年前の自転車から外した反射器を前部の飾りにしているのですが、これが違法だと点検や車検の時外さねばならず、脱着がしにくい素人取りつけなので困って相談しました。

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