• 締切済み

違法な条例に困っています。無視できますか?

違法な条例は無視できますか?建築基準法で合法な事柄を京都府京田辺市の開発行為等手続き条例施行規則19条(2)では共同住宅の居室面積が35m2以上65m2以下は建築不可となっています。おかおかしな条例です。http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/0000000/513/kaihatsu_kisoku.pdf

みんなの回答

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.8

法律全然分からないですが、合法とはなんですか? 建築基準法で「具体的に禁止をしてはいない」事と「能動的に権利を認めている」事は違う気がします。 後者なら「この条例は建築基準法違反!」と言えるのでしょうが、今回の場合前者ではないでしょうか? 私は横浜駅周辺が全面禁煙(いくつかの喫煙所除く)になって非常に不便をしてますが、これと同じでいくらでもある話しだと思います(国の法律と地方条例の関係として)

yossymy2
質問者

補足

*法律と条例の関係 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B 条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、 これに加え14条第1項により、条例は法令に反してはならない。 また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない (2条16項)。 国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる ◎既に国の法令が規制をしている領域   *法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない   *法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる   *法令の規制と同一目的の規制 :条例による規制ができる   *法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない 工作物除却命令無効確認(最高裁判例 昭和53年12月21日) 条例において、河川法が適用河川又は準用河川について定めるところ以上に 強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。 ◎法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、  それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、  別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき :条例による規制ができる 徳島市公安条例事件(最高裁判例 昭和50年9月10日) 条例により課せられる罰則は、14条第3項の規定により、 2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料 もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている[2]。 刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、 限定されていることが必要である(最高裁判例

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.7

 No.6です。  市の条例をしっかりチェックしないまま、回答してしまいました。すみません。  市の規則は二本立てで、 1、単身者用は25~35m2  極めて妥当ですね。 2、家族用65m2以上  妥当です。  単身者用(=ワンルームマンションを想定していますね。)について、35m2という上限をつけているのは、広いワンルームだと中を区切って家族用にして使用されると、家族用は65m2以上という条件がなし崩しにされてしまうからですね。  居住用共同住宅は65m2以上の規模を確保して良好な住環境を作るという基本的考えを市が持っていて、では単身用のワンルームは建ててはいけないのかという問題に対して、25m2から35m2のワンルームは可能という例外を認めているということですね。  請願してみるくらいはやってみても良いでしょうけれど、多分無駄な努力になるでしょう。確認申請が却下されたことを理由に裁判しても負けますね。

yossymy2
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 12/18今朝から京田辺市の当該違法と思しき条例が http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/000000 … 工事との理由で閲覧できなくなりましたので その”違法と思しき条例の文面”を掲載し補足説明いたします。 京都府 京田辺市 開発指導手続きに関する条例 同施行規則19条 (1)1戸建住宅における1戸あたりの住宅敷地面積  ア)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域においては    建蔽率40%容積率60%の地域にあっては 敷地の面積150m2(約45.37坪)以上    建蔽率50%容積率80%の地域にあっては 敷地の面積125m2(約37.81坪)以上    建蔽率60%容積率100%の地域にあっては 敷地の面積100m2(約30.25坪)以上    その他の地域にあっては敷地の面積100m2(約30.25坪)以上 (2)共同住宅における1戸あたり床面積    (共用部分及びバルコニー部分を除く住戸専用面積をいう)    ア)単身者むきについては25m2~35m2    イ)所帯向きについては     第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域にあっては85m2以上     その他の地域にあっては65m2以上 ウ)省略します (3)長屋住宅における1戸あたり床面積100m2以上 上記のとおり違法と思しき条例内容となっています。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.6

 市議会で可決された条例に基づいた規則ですから、一応合法ですので、無視できないでしょう。 ・市議会へ請願して、変更を願い出るのが一番良いのではないかと思います。 ・強固策としては  条例を無視して建築確認申請を出す。    ↓  確認申請が却下される。    ↓  条例規則が違法であることを理由に、民事裁判を起こす。  裁判所が、市の条例が違法であるかどうかを社会的に認定します。  もし、市が控訴すると最高裁まで行くことになります。  尚、市の条例が変であっても、それだけでは裁判を起こせません。(一応提訴出来ますが、門前払いや具体的利益なしという判決が出たりします。)  変な規則によって、具体的問題(=建築確認申請の却下)が起きたことを判断するのが裁判です。 <参考>  しかし、『35m2以上65m2以下は建築不可』とは、変な条例ですね。  35m2以下、65m2以上は建築不可なら、一応ありそうですが。  質問文に間違いがなければ、裁判にならずに、請願の時点で条例規則が変更になりそうです。  裁判にしても市側は勝てそうもありません。  もし質問文の間違いで『35m2以下、65m2以上は不可』なら一応ありえそうとは言えますが、最近は住宅を国の富と捉えて、質や耐久性の向上を目指す方向が社会の流れであり、65m2以上は不可というのは、いかにも狭すぎます。  100m2とか位なら一応理解できますが、広い住宅を規制するのは、あまり社会的必然性がない様に思われますし、その場合、法廷で争う余地はありそうです。 ・広い住宅を規制することによって、地域の住民の均質化を図りたいとする行政の方針と、個人の自由を規制するのは基本的人権・財産権の侵害だとする建築主と両方の考え方がありうるでしょう。  この場合、裁判所の判断のポイントは、その建物を建てる予定の周辺地域が、特に社会的に住民の均質化を図るべき地域であって、その維持は公共の利益となるかどうかという点になります。

yossymy2
質問者

補足

*法律と条例の関係 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B 条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、 これに加え14条第1項により、条例は法令に反してはならない。 また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。 なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない (2条16項)。 国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる ◎既に国の法令が規制をしている領域   *法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない   *法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる   *法令の規制と同一目的の規制 :条例による規制ができる   *法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない 工作物除却命令無効確認(最高裁判例 昭和53年12月21日) 条例において、河川法が適用河川又は準用河川について定めるところ以上に 強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されない。 ◎法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、  それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、  別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき :条例による規制ができる 徳島市公安条例事件(最高裁判例 昭和50年9月10日) 条例により課せられる罰則は、14条第3項の規定により、 2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料 もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている[2]。 刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、 限定されていることが必要である(最高裁判例

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

変な回答がありますが、地域地域に合わせて行政が街作りをすることは当然のことです。 ですから条例等で建築面積の制限をしたり 景観を守る意味で外壁や屋根の色まで指定しているところもあります。 それらが全部「憲法違反」だと主張するのはなんら問題ありませんが 法的に訴訟まで持ち込んでも費用ばかりかかってなんら有効な対策にはならないと思います。 つまり「条例」には逆らえません。 その「条例」の改変を求めるなら、そういう議員を当選させるか 自分が首長になって「条例」を改めるか、でしょうね。

  • MaoZedong
  • ベストアンサー率11% (5/42)
回答No.4

変な条例です。1戸建も変です。 小さい家を立てたらいけない条例は憲法違反。 エコの方向に反します。 共産党の市議に相談されたらよいです。

yossymy2
質問者

お礼

変な条例との ご意見ありがとうございました。 大変参考になる もっともなご意見でした。 ありがとうございました。

yossymy2
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 12/18今朝から京田辺市の当該違法と思しき条例が http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/000000 … 工事との理由で閲覧できなくなりましたので その”違法と思しき条例の文面”を掲載し補足説明いたします。 京都府 京田辺市 開発指導手続きに関する条例 同施行規則19条 (1)1戸建住宅における1戸あたりの住宅面積  ア)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域においては    建蔽率40%容積率60%の地域にあっては 敷地の面積150m2(約45.37坪)以上    建蔽率50%容積率80%の地域にあっては 敷地の面積125m2(約37.81坪)以上    建蔽率60%容積率100%の地域にあっては 敷地の面積100m2(約30.25坪)以上    その他の地域にあっては敷地の面積100m2(約30.25坪)以上 (2)共同住宅における1戸あたり床面積    (共用部分及びバルコニー部分を除く住戸専用面積をいう)    ア)単身者むきについては25m2~35m2    イ)所帯向きについては     第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域にあっては85m2以上     その他の地域にあっては65m2以上 ウ)省略します (3)長屋住宅における1戸あたり床面積100m2以上 上記のとおり違法と思しき条例内容となっています。

回答No.3

普通、条例は法律に則って制定されます。 貴方にとって、不都合な条例が、 違法だと言う感覚がおかしいのでは。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

日本国憲法 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 法律はかなり大雑把です、また、明確に書くと個々の事例によって決めていかなければならないので、ある意味、いかようにも取れるように書かれていたり、最低基準を定めているだけだったりします。 ですので、開発行為を行う際に、ある特定地域に自治体が、建築基準法の範囲内で制限をかけるのは違法ではありません。 建築基準法の最低限の基準以下の条例であれば違法になりますが、そうでなければ違法ではありません。 建築申請する場合は建築基準法に基づき、且つ、条例の最低面積基準を満たしていることが必要になります。 平成20年の施行ですので、それ以前に住居スペースの狭い共同住宅や戸建ての販売または賃貸が多く、買主や借主とのトラブルがあったのではないでしょうか。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

無視すると罰則があるだけです 出来るかどうかといえば罰則を受けるのを覚悟するのなら出来ます。 場所にとってなんですが京都とか奈良とかっていう古都の場合 外観を損なうとかって理由で 高さ制限が設けられてたり お店の看板にギラギラしたネオンがダメとかって条例があります もちろん高さ的には建築基準法的にはOKなはずですが 上記の理由でダメってなってます。 今回の場合なんでそうなっているのか理由は知りませんが 建築許可は下りないでしょうね

関連するQ&A

  • 京田辺市の違法な条例は無視できますか?

    違法な条例は無視できますか? 法律上は合法で建築可能ですが 条例では不可の場合 条例は無視していいのでしょうか? 憲法94条、地方自治法14条、15条で条例は 法律の範囲内で作成せねばならないと規定しています。 法律で合法範囲内の事柄を、条例で範囲を狭くして規制してはならないとしています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B (京都府山城土木事務所で居室面積51m2の2DKの共同住宅は合法と問い合わせ済で建築確認ができる回答がありました) この町では 建築基準法、都市計画法、その他の法律にも合法で且つ 建築確認が取得可能な居室面積51m2の2DKの共同住宅を新築することが 京田辺市開発行為等手続き条例施行規則19条(2)により 京都府京田辺市にて建築することは条例に抵触するそうです。 法令で合法な事が 条例で共同住宅の居室面積が35m2以上65m2以下は 建築不可となっています。 http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/0000000/513/kaihatsu_kisoku.pdf このような条例がまかり通っていることは いかがなものでしょうか? よろしくご指導お願いします。

  • 違法と思われる条例規則(京都府 京田辺市)

    違法な条例は無視でいいですか?建築基準法で合法な事柄が京都府京田辺市の条例、開発手続き施行規則19条(2)では35m2以上65m2以下の居室面積の共同住宅が建築不可となっています。 この町では隣接他市町村で建築可能な建物が条例で建築不可になっています。異常な状態ではないでしょうか?法令違反(憲法94条、地方自治法14条,15条に抵触)の条例は無視でよいでしょうか? http://www.kyotanabe.jp/cmsfiles/contents/0000000/513/kaihatsu_kisoku.pdf このような条例、事柄は許されるのでしょうか?

  • 告示1436の考え方

    建築基準法施行令第126条の2-1で排煙設備不要の建築物で、 設計に当たっては、施行令第116条の2の無窓居室判定の規定を満足させる事が必要ですが、 =150m2の集会室ホールが有る場合の告示1436の考え方で、 床面積100m2以内毎に防煙区画が必要(告示1436-4-ロ) (区画箇所に防煙垂壁が必要) 告示1436-4-ロ?が判りません。必要でしょうか?

  • 都の条例 避難通路の幅

     延床面積1100m2、1フロア100m2の既存建物での店舗1棟の計画をしています。  避難経路の幅の最小寸法ですが、今回建築基準法上の規定にはかからないのですが、都の安全条例で最小750(?)必要というのがあるようなのですが、その条文は何条になるのでしょうか?  「東京都建築安全条例とその解説」に載っている内容だと思うのですが、手元にないものでお分かりの方いらしたら、教えていただけないでしょうか。  どうぞよろしくお願いいたします。

  • 違法建築なのでしょうか?

    どうしても購入したい中古の物件があります。 違法建築だと住宅ローンは組めないのですが、 素人ですので良くわかりません。 地目 宅地 地積 71.49m2 床面積 一階 39.74m2 二階 41.38m2 これは、違法建築なんでしょうか? 詳しい方がいませんでしょうか? 簡単な説明ですいませんよろしくお願いします。

  • 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。

    排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?

  • 建築基準法施行令についての質問

    建築基準法施行令 第111条「窓その他の開口部を有しない居室等」の1 面積(採光に有効な部分の面積に限る)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のものとありますが、開口部の面積の考え方は合計とあるので 何個かの開口の合計でも可能でしょうか? それとも1箇所でその面積を満たさなければだめなんでしょうか? すいませんが教えてください。

  • 排煙上無窓の居室について

    お世話になっております。 現在S造3階建の共同住宅を設計しているのですが、 建築基準法施行令 第126条の2 に 第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 というのがあり、 排煙設備を設けなければならない。 とあるのですが、その下にただし書きがあり、 一  法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの とあります。 3階建てなので耐火構造となり、それぞれの階の床面積が約90m2なのでこのただし書きにあたります。 迷っているのは ・・・には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 というところです。 排煙設備はいらないが排煙上無窓の居室のチェックはしないといけないと言うことでしょうか? 先程のただし書きを自分なりに解釈すると Aには排煙設備が必要。ただし、Bにあたるものは必要なし。 になるので排煙上無窓の居室のチェックもしなくてよい。と思うのですが、間違っているでしょうか? 説明不足な点ありましたら補足致しますのでどなたか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 「条例」は趣旨で争うことは出来ないのでしょうか

    東京都建築安全条例の第10条に接道義務というものが規定されています。 それによると、隣に建築確認申請中の特殊建築物(共同住宅)は、10mの道路に敷地が接していないといけないということになっていますが、その接道部分の敷地側に分譲用の駐車場を作ることになっています。すなわち、その接道部は人も車も通行出来ないのです。 条例を作った趣旨は、敷地と道路を行き来するのに10m必要だということだと思うのですが、実際に行き来できないのにおかしいのではないかと思うので、その点で争うことは出来ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。