スピード違反による捕まり、違反者講習の有効性について

このQ&Aのポイント
  • 5月末にスピード違反で捕まり、6月中旬に簡易裁判所に出頭予定です。
  • 過去にも2度スピード違反で捕まっていますが、去年受講した違反者講習の有効性について調査しました。
  • 違反者講習を受ければ、その後の違反に加点されないという解釈ができますが、これが正しいのかどうか不安な状況です。
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取り消しか!?

5月末にスピード違反で捕まり 6月中旬に簡易裁判所に出頭予定です。 今回の違反はなんと64km超過(おそらく減点12) 去年末(11~12月)にも2度スピード違反で捕まっています。 ただし、去年中に違反に関しては 「違反者講習」の案内があり受講済です。 受講したときもそんな説明があり、今回もインターネット などで調べると「違反者講習」を受ければ それに至った違反の減点数はその後の違反に加点されない となっているように解釈できます。 これが正しければ今回の違反は停止処分対象 もし解釈が間違っていれば取り消し処分対象かと 不安な状態です。 詳しいところを教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.3

追記しますm(__)m 違反者講習後は前歴0違反点数0です 解釈の違いでは無く間違いですよ 以前の2回の違反がそれで帳消しになります ですから前歴も違反も無かった状態に戻るんです (優遇されてますよね~) ただ決定は私達がする訳では無いので 万が一ここで言った事と違った結果になっても 責任は持てないですよって事です

その他の回答 (2)

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんにちはm(__)m 前回は違反者講習だったんですね? 2回目の違反後の講習ですね? それで今回の違反で行政処分って事ですね? 前回が違反者講習なのが間違い無ければ 前歴にはなりません 今回は6点の猶予がありますから 90日の長期行政処分だと思われます ただ軽微な違反じゃないですからね (あくまで予想です。最終決定は公安なので)

romeo71
質問者

補足

はいっ 昨年中2回の違反で「違反者講習」を確かに受けました。 その、前歴にはならない というあたりが 人によって色々な解釈があってよくわかりません。

  • OMP
  • ベストアンサー率23% (132/553)
回答No.1

つまり前歴1で12点減点されたということですね。 前歴1の場合、10点を超えると免許取り消しの対象となります。 しかし、取り消しになるかどうかは「意見の聴取」によってきまります。 詳しくは↓ http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

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