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受給期間延長中の就業について

出産予定日の4ヶ月前を目安に退職をする予定です。しばらくは働けないので受給期間延長をするつもりでしたが、引継ぎの人が決まるまで、2~3ヶ月の間、月10日ほど、1日5時間程度、出社してほしいといわれました。その間は、もちろんお給与として支払われます。それでは、退職せず、継続して雇用保険に入る事もできると思うのですが、月10ほどの5時間程度の出社なので、雇用保険の適用者にはなれないとのことでした。私は働くのは全く構わないのですが、問題は受給期間の延長を申請しながら、短期・短時間でも働くことができるのか、もし出来ない場合は、私のようなケースは、働かないで、受給期間延長だけした方がいいでしょうか。何か他に方法があるようでしたら、教えてください。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

“受給期間の延長は自己の意思に関係ない(疾病、出産、育児等)やむを得ない事情により求職活動できない日から、30日継続して求職活動が出来ない場合は、31日目から認定される”ですので、働けるということは延長できないということなので、当然延長期間中は就労できないです。 #1さんの場合、推測ですが、受給期間延長がまだ開始されていなかっただけではないでしょうか。 といいますのも、「フルタイムでアルバイト」と「出産前6週間までに退職」から察するに、 フルタイムなら雇用保険加入でしょうから受給延長にならないですし、たとえ加入していなかったとしても、出産のために就労が出来ず、求職活動が行なえないのがアルバイトを退職してからで、計算されたのではないかと。 受給延長は必ずしも退職日からではなく求職活動が出来なくなったときからですから。 ですからまだ労務が可能なら行なってしまってもかまわないと思います。 職安で「まだ働けそうなのでアルバイトをしようかと思うのですが、その仕事を退職してからでも受給延長できるのですか?」とでも聞いてみてはいかがでしょうか?

aimitellme
質問者

お礼

早々、ご回答ありがとうございます。私の場合、離職理由(出産)と延長理由(出産)が同一の理由なので、離職日の翌日以降30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内が申請期間みたいなんです。なので、abo55さんのおっさる「やむを得ない事情により求職活動できない日から、30日継続して求職活動が出来ない場合は、31日目から認定される」との考えだと、申請期間が過ぎてしまうみたいなんです。でも、2ヶ月ぐらいは、引継ぎしてから、延長給付の申請に言っても大丈夫そうですね。とりあえず、職安で聞いてみるのが一番そうですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.4

#1です。 私の場合は事務所が閉鎖されたため、会社都合の退職でした。 それに出産が重なったので… #3さんのおっしゃるとおりかもしれません。 (実は延長前だったのかも。もう4年くらい前ですので詳しくは忘れました。) 引継業務だけなら、期限があると思いますので、それが終わってから延長申請に行くのが面倒がなくていいかと思います。

aimitellme
質問者

お礼

Fayeさん、先日も私の別件の質問に答えていただき、ありがとうございます。参考になりました。また、機会がありましたら、よいアドバイスをお願いします。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

#1です。 ちなみに私はフルでアルバイトしてましたよ。 (別の職場ですが。) もちろんちゃんとハローワークへ相談に行って、いつまで働けばいいかを聞いた上で、です。 (別に引継が終わってから失業認定に行ってもいいんですがね。)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

> 受給期間の延長を申請しながら、短期・短時間でも働くことができるのか できますよ。 延長期間中は働いてはいけないということはありません。 ただ、出産前6週間(だったかな?)までには退職するように指導されます。

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