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受給期間延長中の扶養について
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健康保険の扶養については、基本的に、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事とされていますので、何も収入を得ていない期間については、当然扶養に入れるものと思います。 (ただ、ご主人の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合のものである場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。)
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お礼
ご回答ありがとうございます。健康保険については、ということは年金はまた別ということなんでしょうか?無知ですみません。