失業給付の受給期間延長申請について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付の受給期間延長申請をしていない場合、どのように対応すれば良いのかをまとめました。
  • 退職前に受給期間延長の申請が必要であることを知らず、失業給付の受給期間延長申請をしていない場合でも、手続きは可能です。
  • 公共職業安定所で失業給付の手続きを行い、適切に申請することで、失業給付を受けることができます。
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失業給付の受給期間延長申請をしていない場合

二年前から先月まで傷病手当金をもらっていました。完治まで時間がかかると言う事で今年1月末に退職しています。 会社の担当者の方からは「傷病手当金受給期間が過ぎてからハローワークに行って失業給付の申請をすればいいよ」と聞いていたので、受給期間延長申請をしていません。ここの以前の書き込みで期間延長の申請が必要だとはじめて知りました。 ↓ ↓ 以前の質問(QNo.1261650)を拝見して知りました ↓ 現在「傷病手当金」受給中ということですので、雇用保険については退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヵ月の間(退職日が2月末日の場合、3月31日~4月30日)に受給期間の延長申請を住所を管轄する公共職業安定所で行ってください。 (これは代理人でも郵送でもかまいません。) ↑ ↑ここまで 期間延長申請をしなかった私の場合どのように対応すればいいのでしょうか。失業給付の手続きは可能なのでしょうか。 宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

まだ退職日の翌日から1年経っていないので、すぐに離職票を持参してハローワークで受給期間延長の手続きをされることをお勧めします。いま延長手続きをすれば、最大3年の延長期間を経て7ヶ月程度で失業給付をもらい終えれば満額受給できるはずです。

pretty777
質問者

お礼

ありがとうございました! 受給期間延長はまだ間に合うんですね・・・安心しました。早速手続きに行ってこようと思います。

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