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失業給付の受給期間延長について。

失業給付の受給期間延長について。8月末に傷病により退職しました。それまで10カ月ほど休職し、社内規定の休職期間を満了し、「休職期間満了解職」ということで離職票を出してもらいました。 そこで、1カ月待機し、先月末郵送にて、失業給付の受給期間延長を申請し、本日申請を受理した旨の返信がありました。 そこで、質問なのですが、申請が受理された時点で、傷病が回復したのち求職活動を始める際に失業給付は受けられるものと解釈してよろしいでしょうか? といいますのも、失業給付失業給付の基準の・・・ 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」 について、10か月ほど休職していたため、その分は除外されるとのこで、置き換えると・・・ 一般理由離職者の場合・・・「離職の日以前2年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」 特定理由離職者の場合・・・「離職の日以前1年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」 となりますが、入社が平成19年12月10日のため、賃金支払基礎日数11日以上の月が11カ月しかありません。よって、私の離職理由「休職期間満了解職」が「特定理由」と認められないと失業給付の受給要件を満たさない状況だったのですが、今回受給期間延長が認められた、すなわち特定理由で受給対象であると判断されたということでよろしいのでしょうか? 長文失礼しました。どうかご教授お願いいたします。

  • to4179
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
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回答No.2

下記のハローワークのサイトを参照下さい。いわく 「●特定理由離職者の範囲 II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 質問者様はこれに該当しますので、りっぱな「特定理由離職者」なのです。

to4179
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • getter123
  • ベストアンサー率25% (74/294)
回答No.1

期間延長手続きが受理された訳ですから、対象と判断して良いと思います。

to4179
質問者

お礼

ズバリおっしゃっていただき安心しました。

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