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失業給付金受給期間延長申請の後に。。。

昨年末に出産の為に仕事を退職いたしました。 そして,1月末に受給期間延長申請にいくつもりです。 そしたら,退職先から2月に何日かアルバイトとして働いてほしいと依頼を受けました。(勿論,社会保険,雇用保険も適用にならない範囲内の雇用です)このような場合,予定通り受給期間延長申請の手続きに行ってもいいのでしょうか? また,受給期間延長申請を済ませた後に,このような依頼があったときはどうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

受給期間の延長は問題ないです。 失業保険をもらえる期間を延長してくださいという申請ですからね。 期間延長は「まだ育児で働けません」と言うことですし、 延長の申請をしたからと言って失業保険を必ず もらわなければならないということもありませんし。 延長している間に仕事が決まれば、 前職とあわせて雇用保険の加入年数が延びるだけですから問題ないです。

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