- ベストアンサー
第10章の最高法規の意味(憲法はあらゆる法令の根拠法)
簡単な質問ですみません。だれかわかり易く教えてくれませんか? 第98条〔憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守〕 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、 その効力を有しない。 (2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、 これを誠実に遵守することを必要とする。 この意味は憲法はあらゆる法令の最高の法律であって、その他すべての 法律や法令などいろいろな決まりよりも優先されるという意味でしょうか? 法律には無知なものでわかり易く教えてください、お願いします。
- majime
- お礼率91% (108/118)
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数6
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「優先」ではなく、憲法に反する法律などは効力を有しない(無効)ということです。ですから、裁判で憲法に書かれていることに反する法律で訴えられても、裁判所はそれを基本にして裁判をしてはならないということです。たとえば、かつて尊属殺人といって子供が親を殺した場合には、一般の殺人より、重く罰していました(刑200)。これが、身分により刑罰に差があるのは憲法の平等規定(14条)に違反するのではないかといわれ、最高裁判所の解釈では当初は違反ではないことになっていましたが、後に考え方を変えて、憲法違反ということになリました。しばらく、刑法に規定は残りましたが、裁判所はこの規定で裁くことができなくなり、いまは、規定は削除されています。 「特別法が一般法より優先する」というのは、同じ法律相互間の問題です。
その他の回答 (4)
- hinebot
- ベストアンサー率37% (1123/2963)
専門家でも何でもないですが。 「法律や法令などいろいろな決まりよりも優先される」ではなく 「法律や法令などいろいろな決まりの(大)前提」と考えれば解り易いのはないでしょうか。 正確には間違ってるかも知れませんが…。
お礼
大前提・・・・考えさせられる 意味深長な言葉・・・・ いろいろな表現があるものなんですね・・・・・・ ありがとうございます。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
国内には、色々な決まりがあります。一般的には「法律」というような呼び名のものがたくさんあり、我々はそれらの法律に従って生活をしています。 この法律には、身近なところから順に、市町村の条例や規則、都道府県の条例や規則、国の法律や規則、そして「憲法」です。 この憲法では、具体的な内容ではなく、むしろ「精神・理念」的な内容で構成されています。この憲法を国の最高法規と規定して、国や都道府県や市町村が作る法律や条令などは、この「憲法」の理念に違反してはならないことになっています。 身近な例として、学校には「校則」がありますが、これが「憲法」です。校則で「登校時刻は8:15とする」と決めてある場合、学年の決まり(これが法律や条令などの下位法令になります)で、「私たちの学年の登校時刻は、8:30です」とは出来ないですよね。仮に決めても、校則に違反しているので、「効力を有しない」となるのです。 下位の法律は、上位の法律に従わなければならないことになっています。
お礼
なかなか説得力のあるわかりやすいご説明ありがとうございます。 だいぶ理解できたような気がいたします。
- Naodon1020
- ベストアンサー率25% (243/949)
憲法は日本国内のあらゆる法律等より優先されます。 だから「政府がxxxxxしたは憲法違反だ」という 裁判がよく起こされるわけで、そのよりどころがこの98条。
お礼
少しわかりやすくなったような気がします ありがとうございます。 確かに裁判は頻繁にありますね。
- knj9999
- ベストアンサー率18% (29/156)
そうともいえるしそうでないとも。憲法は他の下位法を規律し、憲法に違反する法令等は無効ですが、優先されるか、というと違うのでは。特別法は一般法に優先する、というのが法解釈のルールですから。
お礼
ありがとうございます。む・・・む・・・なお わからなくなったような・・ とにかく一番早いご回答ありがとうございます。
関連するQ&A
- 英語で死刑制度についてのディベートをすることになりまして
英語で死刑制度についてのディベートをすることになりまして 法律の部分が難しくて正確に訳す事ができず、困っております。 どなたか協力してくれませんか?お願いします! 以下の文です・・・・ 日本国憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 →死刑制度は日本が批准・加盟している「世界人権宣言」、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」等に違反している恐れがある。 また国連自由権規約においては1998年11月19日市民的及び政治的権利に関する国際規約,人権委員会の最終見解の20項において懸念を表している。 これは日本国憲法第98条の2に違反しており、速やかに死刑を廃止するべきである。
- 締切済み
- 英語
- 憲法が最高法規って?
憲法は国の最高法規ですよね。これは第10章に記述されていることが根拠になっていると思いますが、これって例えれば、「自分が一番偉い人間だ」と自分で言っているようなものであって普通なら誰も相手にしてくれません。 今、憲法改正が話題になってますが、憲法改正のハードルが高いので、仮に(現実的ではありませんが、あくまで法律論として)現憲法はそのまま据え置いて、国会で「この法律は国の最高法規である」と記述された新たな法律案を提出し可決した場合、何を根拠にどちらが優先されるのでしょう?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律 法令 法規 条令 の意味
法律、法令、法規、条令など・・・の日本語の意味がイマイチ分かっていないのですが、法令や法規や条令は、法律の一部という解釈でいいのでしょうか? 「法規や条令で決められた・・・」という文章は 「法律で決められた・・・」と書き換え可能なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 現憲法の間違いを本人訴訟で訴訟できますか?
現憲法の 『 第七条 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 』は間違いだと思います。参議院は半数の改選で総選挙ではありません。当初、米国は一院制を想定し憲法原案を作りました。しかし、日本は二院制を主張、認められましたが第七条 四 の修正を忘れたという経緯です。 また、『 第九十八条 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国 務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 』 とも定められています。 この、第七条 四 の間違いをただす訴訟を、本人訴訟で起こすことは、可能ですか?
- ベストアンサー
- 政治
- 「女性専用車両」は法律的に見て問題(違憲、違法)ではないのですか?
昨今鉄道会社において「女性専用車両」の採用が急増しています。 この「女性専用車両」の違憲性、違法性について伺います。 (他に類似の質問がありましたが、わたしのは純粋に法律的観点から 「女性専用車両」の是非を問うてるので別途質問させていただきます。) 1)「女性専用車両」は仮に民間鉄道会社たる企業と乗降者との鉄道旅客 運送契約での契約条件の範囲だとしても、 法の下の平等を定めた憲法第十四条一項の 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会 的身分又は門地により政治的、経済的、社会的関係において、差別 されない。」 に反しているという点で違憲である。 2)憲法は自己の最高法規性を憲法第九十八条第一項において 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、 詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力 を有しない。」 と定めている事から、1)において違憲であると判断される「女性専用車両」 は無効であり、その存在自体が否定される。 と考えているのですが、わたしの理解は正しいですか? 理解が間違っているなら、学説・判例等の根拠をつけてわたしの誤解を といてやってください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 憲法について、98条
憲法は98条1項で「最高法規」であると定められていますが、同2項との関連について疑問があります。憲法と条約ではどちらが優先されるのでしょうか? おそらく憲法に反する条約を結ぶことがすでに違憲であると思うのですが、何らかの手違いで条約が締結、承認されてしまった場合、違憲を理由に条約が無効とされることはあるのでしょうか?そもそも司法権は条約にも及ぶのでしょうか?裁判所が条約の違憲審査をしたことはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 憲法の内閣の条約締結権の質問です。
この問題がわかりません。 「内閣は,条約を締結する際,その条約の合憲性について,最高裁判所の見解を求めることができる。最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は,内閣はその条約を締結することはできない。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 本件の法律が制定された場合、内閣の条約締結権を侵害しているのはわかります。 しかし、憲法上、裁判所は違憲審査権もあるからそんなに問題とならないのではないのかなとも思います。また、この法律は内閣は意見を求めないこともできるのですよね。それでも違憲なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国際法について詳しい方お願いします。
A国と条約を締結したB国の最高裁判所がA国との条約の内容は 憲法に違反するとの判決を下した場合に、どのような問題が国内的に そして国際的に生じるのでしょうか? またそうなった場合の解決方法はどうすればよいでしょうか? 考えてみたのですが、わからなかったので参考にしたいです。 お願いします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
お礼
ありがとうございます。URLで詳しくわかりました。 そしてやさしくわかりやすく教えていただきましたことに感謝します。 本当にありがとうございます。