解決済みの質問
簡単な質問ですみません。だれかわかり易く教えてくれませんか?
第98条〔憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守〕
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
この意味は憲法はあらゆる法令の最高の法律であって、その他すべての
法律や法令などいろいろな決まりよりも優先されるという意味でしょうか?
法律には無知なものでわかり易く教えてください、お願いします。
投稿日時 - 2001-09-27 13:58:41
「優先」ではなく、憲法に反する法律などは効力を有しない(無効)ということです。ですから、裁判で憲法に書かれていることに反する法律で訴えられても、裁判所はそれを基本にして裁判をしてはならないということです。たとえば、かつて尊属殺人といって子供が親を殺した場合には、一般の殺人より、重く罰していました(刑200)。これが、身分により刑罰に差があるのは憲法の平等規定(14条)に違反するのではないかといわれ、最高裁判所の解釈では当初は違反ではないことになっていましたが、後に考え方を変えて、憲法違反ということになリました。しばらく、刑法に規定は残りましたが、裁判所はこの規定で裁くことができなくなり、いまは、規定は削除されています。
「特別法が一般法より優先する」というのは、同じ法律相互間の問題です。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/3237/bunkengaku11.htm
投稿日時 - 2001-09-28 06:11:24
お礼
ありがとうございます。URLで詳しくわかりました。
そしてやさしくわかりやすく教えていただきましたことに感謝します。
本当にありがとうございます。
投稿日時 - 2001-10-09 01:29:27
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
国内には、色々な決まりがあります。一般的には「法律」というような呼び名のものがたくさんあり、我々はそれらの法律に従って生活をしています。
この法律には、身近なところから順に、市町村の条例や規則、都道府県の条例や規則、国の法律や規則、そして「憲法」です。
この憲法では、具体的な内容ではなく、むしろ「精神・理念」的な内容で構成されています。この憲法を国の最高法規と規定して、国や都道府県や市町村が作る法律や条令などは、この「憲法」の理念に違反してはならないことになっています。
身近な例として、学校には「校則」がありますが、これが「憲法」です。校則で「登校時刻は8:15とする」と決めてある場合、学年の決まり(これが法律や条令などの下位法令になります)で、「私たちの学年の登校時刻は、8:30です」とは出来ないですよね。仮に決めても、校則に違反しているので、「効力を有しない」となるのです。
下位の法律は、上位の法律に従わなければならないことになっています。
投稿日時 - 2001-09-27 14:12:25
お礼
なかなか説得力のあるわかりやすいご説明ありがとうございます。
だいぶ理解できたような気がいたします。
投稿日時 - 2001-09-28 01:01:30