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労働条件通知書の記載事項 通知書をもらったことがある方!

先日採用になった会社に、早くも6月1日から勤務することになりました。 過去の質問等で労働条件通知書をもらった方がいいとあったので、入社日を知らせていただいた電話で、通知書が欲しいと言うと、書面では渡していないと言われ、面接の時に言っている条件ですと言われたのですが、たくさんあったので、全部覚えていないのでと言うと、では担当の者に言っておきますと言われました。なので、通知書はいただけるとは思うのですが、普段から書面では発行していない会社のようなので、どの程度の内容を書いてくれるのか、心配です。 そこで、通知書に本来書いてあるべき事や、こんな事も書いてあったよ、こういう事は確認したほうがいいよという内容がありましたら教えてください。お願いいたします。

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  • greenbird
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回答No.1

交付する側の者です。 トラブルは起きてしまってからの解決は労働者側にとっては大変難しく、エネルギーも要します。 「労働条件通知書」と「就業規則」の受領はトラブルの第一予防策だと思います。 入社後、日が経てば経つほどくれとは言い出しにくいものです。入社日前に交付申請されたのは賢明だと思います。 労働条件通知書(雇入通知書ともいいます)とは労働条件を書面化したもので、おおよそ下記のような内容となります。 ・契約期間 ・就業の場所 ・従事すべき業務の内容 ・始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換 、所定時間外労働の有無に関する事項 ・休日 ・休暇 ・賃金 ・退職に関する事項 ・その他(福利厚生等) 労働形態によって内容が多少ちがいます。(常用、短時間労働者・派遣労働者用(常用、有期雇用型)) 下記URLをご覧になってください。 労働条件通知書について http://info.pref.fukui.jp/kanri/roumuhi/conditions.html 厚生労働省HP http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm

その他の回答 (2)

  • kobalt
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回答No.3

正社員では3社で勤務した経験がありますが、すべて中小企業だったせいか 一度も契約書のようなものはもらったことがありません。 最後の企業は、そのせいで給与も職種も違っていて、労働基準監督署などに 相談したり、苦労しました。 それで契約書を書面で交わさないと労働法(?)違反だと知りました。 口頭でも契約は成立するのだそうですが、言った言わないで揉めることも 多いそうです。 私の場合、社長が思ったより良い人だったのか、給与の差額などは 退職後に返してくれましたが、なかなか返ってこないのが現状と思います。 また「出したことがない」という企業が、担当者のレベルで出すことに するとも思えません。 改めてくれるかもしれませんが、入社してからでももらったほうが いいです。

  • doragon7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.2

就職おめでとうございます。  1 正社員は就業規則が適用  2 契約(短時間、短期間)社員は雇用契約書の交付  労働条件通知書(就業規則)の事前交付はあまり聞いたことがありません。一部抜粋で行っている会社もあるかもしれませんが・・。  参考に就業規則の記載事項です。 <絶対的記載事項>法定要件・労基法89条  始就業時刻、休憩、休日、休暇、交代勤務の要領  賃金の決定、計算、支払い方法、締切日、支払い時期、昇給、退職 <相対的記載事項>定めがあれば記載しなければならない。  賞与、退職金、表彰・制裁、等  因みに就業規則は本社、支店、事業所にかかわらず10名以上の従業員がいれば所轄の労基署に届けなければいけません。    

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