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累進課税は法のもとの平等に反しないか?

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 私は、合憲論を展開してみましょう。  税法の条文自体は全国民に一律に適用されるから、平等原則違反にはなりません。あくまで「法の下の」平等ですから、法律に根拠を有する「区別」である限り、憲法14条違反の問題は生じません。もっとも、その「区別」が政策上の合理性を全く有さないのなら、「差別」といえますが、結局は、累進課税(さらには、納税額の算出に「税率」という概念を持ち込むこと)が政策としての合理性を全く有しないのかどうか、という問題になります。そして、所得再配分の必要性とか、担税力の高さに応じて徴税することの効率性から、現行の累進課税も合理的であり、憲法14条に違反しないと考えます。  憲法自身が「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」(84条)と規定しています。定額課税のみを許容する趣旨であれば、そもそも法律に税法の定めを委任する必要はなく、憲法自身が定めを置けばよいわけですし、「条件」などという概念も存在しないはずです。ですから、憲法は、定額課税以外の課税方法も予定している(定額課税も、もちろん許容されますが)といえるわけです。仮に「税率」という概念を採用する(=課税所得に応じて税額が増える)ことが平等原則に反すると解釈したとしても、憲法自身が例外を認めているから違憲とはならない、ということになります。

fruit_m_d
質問者

お礼

 なるほど、もっともな論理ですね。  憲法14条の「社会的身分により、・・・差別されない」というのは、「収入の差」ではなく、「職業の違い」などにより差別されないという意味なんでしょうね。  勉強になりました。どうもありがとうございました。

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