解決済みの質問
「法の下の平等」の「平等」の意義についてですが、形式的平等と実質的平等に区分されます。形式的平等というのは、たとえば選挙権など一人にひとつというような形式的基準に基づくものです。実質的平等というのは、当該平等をより実質的に考え、たとえば弱者に対して一人ひとつというような形式論で割り切るのではなく、逆に手厚く保護するなど、合理的に考える考え方です。
「法の下の平等」の概念は、憲法14条に起因するものですが、この憲法14条の「平等」の意義は、上記ふたつの概念を含むものと言われ、実質的平等の観点から合理的な差別も許容されるということになっています。
ですので、累進課税制度は合憲なのです。
ちなみに判例もあります。
投稿日時 - 2009-03-18 03:57:09
お礼
累進課税を違憲とする判例は
無かったのでしょうか?
投稿日時 - 2009-03-18 10:33:02
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