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定年退職と解雇の違い

64歳の母が勤務先から定年退職と言われ封書をもらいました。みてみると解雇と書かれてあったのですが、《定年退職》と《解雇》は、今後失業保険を受けるにあたってどのように違うのか教えて下さい。また会社が定年退職ではなく解雇にすることはよくあるのでしょうか? 母は退職後も他の会社で働く予定ですが再就職手当はいただけるんでしょうか?もし手当の計算法もわかれば教えて下さい。お力になってください。よろしくお願い致します。

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  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

このカテゴリで聞くより「失業保険」のカテゴリで聞いたほうが良かったと思いますが・・・ ♯1さんがおっしゃるように、定年退職も一種の「解雇」ともいえると思います。 ただ、定年退職による解雇と、それ以外の事業主都合による解雇(一般にこちらを「解雇」と言うみたいです)では、失業給付を受けられる日数が変わります。 (定年退職の方が日数が少なく(自己都合と同じ日数)なります) 再就職手当も失業給付を受けられる日数がベースになりますので、金額も少なくなります。 離職票に特に離職理由を双方確認して、事業主が職安に提出し、その後あなたのお母様に送られます。 離職票の記載理由が「事業主都合による解雇」なら、ある意味会社の“厚意”なので、ありがたく受け取りましょう。 また、定年の場合は自己都合退職と違い、事業主都合の解雇と同じように3ヶ月の制限はありませんので、すぐ失業給付を受けることができます。 その前に、再就職手当は退職理由にかかわらず、いろいろな制限(受給申込み後に原則職安紹介で仕事が決める等)がありますので、受給申込をされた後に職安にご確認ください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html

その他の回答 (1)

  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.1

定年退職による解雇という意味になります。 会社の就業規則に載っていませんか、 65歳(64歳)の誕生日の前日か当日が解雇の日と。 解雇されたほうが雇用保険が受け易いとの理由でその会社側の配慮ですね。 ハローワークに解雇届を出す方ですので再就職手当についてはわかりません(零細企業ですので)。 どなたかが解答されるといいですね。

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