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社会保険未加入なのに年金が減額されている
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念のため、源泉徴収税額を確認していただけませんでしょうか。 ご承知の通り、今年から年金にかかる税金が増税になっています。 支給される年金額(税込み)から、控除額を引いたものに課税されるのですが、その控除のうち、老年者控除が廃止になり、公的年金等控除額が減額されました。 その結果、多くの人が、所得税を新たに天引きされることになったり、天引き額が多くなったりしています。
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>4)それとも何か本人の勘違いでしょうか これです。 働くことで年金が減額になるのは、「標準報酬月額」が定まらなければ減額の金額は計算できません。 そしてこれは厚生年金に加入しない限りはあり得ません。 が、減額となるのはこの場合だけではありません。 高齢者雇用継続給付金制度を使っている場合も減額がありますので、そちらで引っかかったかもしれません。 あとは物価スライドで減額になったのを勘違いしたとかそういう話しですね。(デフレのために減額しています)
お礼
ありがとうございます。友人も色々調べてみてるようです。昨年の4月から多少スライド制で減額になったよです。
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
私の拙い知識から自身の国民年金(基礎年金)が減額されるのは未加入期間、免除期間のいずれかがあるか、繰上げ請求をした場合、課税対象となった場合、介護保険料が上がった場合だと思います。 ただ御質問の内容から若干考えられる事があるので情報補足願いたく投稿します。 1.御友人は国民年金のうち基礎年金のみの受給者ですか? 年金は本人の基礎部以外に配偶者の要件によって加算されるケースがあります。基礎年金のみかどうか確認してみてください。国民年金基金や付加年金についても聞いてみてください。 2.65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は所得税がかかります。基礎年金だけだと年額80万程度ですので関係ありませんが、他の所得と合算する場合、確定申告で調整する必要があると思います。税金の絡みや介護保険料の絡みも確認してみてください。 3.減額の通知には減額事由は記されていなかったか確認してみてください。 社会保険事務所の手違いであった場合は決まった手続きはありません。手違いであれば未払い分として請求できますので御心配は要りません。まずは勘違いの線から洗っていきましょう。
お礼
ありがとうございます。友人に連絡しました。
- amamy
- ベストアンサー率22% (51/227)
こんばんは。 現況届に記載した内容だけで、即年金を減額するということはありえません。 もし事務所の間違いでしたら返還してもらえますが、何か他の理由で減額されているのかも知れないですし・・ とにかく早めに社会保険事務所に出向いて確認した方がいいですよ。
お礼
ありがとうございます。そうですよね、私もそう思います。
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