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離婚後なんですが・・・。

またまた質問よろしくお願いします。 私は2ヶ月前に離婚をしたのですが、ただ届けを提出しただけの状態です。そこで 1)離婚後財産分与等はどうなりますか?離婚前にしておかないとダメですか? 2)離婚原因としての不貞行為はどのように立証する必要がありますか?(相手が他の異性と出かけていたのを目撃したぐらいでも成り立ちますか?) 3)慰謝料請求はいつまでできますか? 以前にもあった質問なら申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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noname#21166
noname#21166
回答No.1

1)について 離婚後の財産分与の請求は、離婚が成立した日から2年以内に請求しなければ無効になります。 離婚が成立した日=協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日とされています。 2)について 目撃証言で不貞の慰謝料請求ができたら、皆興信所に依頼するなどして苦労しません。 質問者様はすでに離婚(婚姻関係が正式に破綻している)ので、今から証拠集めは難しいとは思いますが… 婚姻関係にあった時点での物的証拠が多数あれば、今からでも立証できるかも知れません。 3)について 不貞相手にはその関係を知り得た日から2年以内、配偶者には20年以内でしたら慰謝料請求できます。 以上は私が主人の不貞に悩んだ折にかじった法律知識で素人なので参考になるか分かりません。 できれば今からでも法律家に現状把握のために無料でもよいので相談した方が良いと思います。 いずれにしても時効ギリギリであったり離婚後である場合は、裁判官が原告に悪意があったみなされ心象が悪いと聞きますのであまり期待しない方が良いかも知れません。

aoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 「戻って来い」と言ってくれている相手に対して私が約束を反故にしたような別れ方だったのでどうするべきなのか悩んでいました・・・。 ただ相手のメールを盗み見た際に少し怪しいものがあったのでふと疑問に思ってしまいました。ここでいただく回答を参考にもう少し考えたいと思います。

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その他の回答 (1)

noname#21166
noname#21166
回答No.2

度々失礼します。大変なタイプミスしていました。 3)不貞相手にはその関係を知り得た日から2年以内           ↓       正しくは3年以内です。

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