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吸収合併に伴う契約書の権利
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合併は権利義務を引き継ぎますので、通常であればそのまま契約も引き継げます。 但し、原契約の中に、契約の相手方の承諾事項としているものがありますので、それに 抵触する場合には、相手方の承諾が必要となります。
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- nikuudon
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承諾事項は、契約書によく記載されているもので、不動産賃貸契約や代理店契約、物品売買の 基本契約、各種提携などの契約に記載されているものです。 承諾事項の主なものとしては、 本店の変更 代表者の変更 会社の合併や譲渡などの重要な組織変更 などが挙げられます。 ようは、契約の相手方にとって、知っておかないと不都合が生じるようなものを事前承諾事項と することで、一定の歯止めをかける、というものです。 契約にもよりますが、これらを遵守しないと契約の解除権が相手方に発生することがありますの で注意が必要です。
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