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養育費増額の調停対応・・・アドバイスお願いします

昨年春に協議離婚し、前妻と同居中の子供(15歳以上1人、未満1人)の養育費の調停も秋に成立しました(各5万円)。 ところが、今般、彼女より再度増額の調停申立てを受けました。 理由は、体調を崩し離婚直後から始めた仕事を辞めざるを得なかった(1年弱勤務のみ)ため無収入(生活保護費は除く)となったからだそうです。 一方、彼女は離婚(=養育開始)直後に、即金で2000万円のマンションを購入しています。 上記の環境で、私は増額に応じる必要があるのでしょうか? まず、子供を自分だけで育てなければならず、初めて仕事に就こうとする際(昨年春時点)に、手元資金を残さずマンションを購入することは普通はしないと思います。(当方より配分請求されないように、意図的に、現金を資産に替えたかもしれませんが・・・) また、彼女が無収入になったということは、仮に私が養育費を増額(全額出したと)しても、彼女の生活費は全く当てがないため、養育費が彼女の生活費に流用される可能性大と推測します。 (現実的には、収入による養育費上限があるため、私からの養育費だけでは本来必要な子供の養育費すら足らなくなるはずです。) 病気も職を辞めねばならないほど、本当に深刻なものなのかも疑わしい状況です。 彼女に対して「マンション売却、賃貸への転居」の要求や、子供の生活を考え「当方への親権変更」の要求は法的には認められないのでしょうか?? さもなければ、彼女の生活費まで実質面倒を看るハメになってしまい、納得できないです。 アドバイスよろしくお願いします。

  • spuds
  • お礼率40% (2/5)

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.4

補足読みましたが、そうなると難しいですね。 養育費増額が認められるかどうかは現状のご質問者の収入に対する養育費の金額がどの程度なのかで決まりますので、何とも言えません。でも金額はおわかりですよね?15歳以上と以下にわけてご質問したと言うことは東京・大阪家裁基準が念頭にあるのでしょうから。 ご質問にある売却という話しはご質問者から要求できるような話しでは全くないし、現金購入したようですから、トータルに見れば最も経済的メリットがある選択をしたに過ぎないでしょう。(金利負担なしでの購入はほとんどの場合において賃貸より得になります) だから相手の経済政策が悪いだけだと主張しても論理は全く成立しないです。 もっとも養育費増額の話しはマンション云々関係なく話しが進むように思いますが。 あと親権を移すということについてはお子さん次第ですね。 お子さん達が望むのであれば可能性はなくもありませんが。 とまあご質問者の希望の通りにはいかない可能性が極めて高いので他の提案をしている次第です。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>夫婦関係破綻の原因を作った相手にそこまでする気は全くないです 少し勘違いされていませんか? 子供を代りに養育するというのは、ご質問者の養育義務を果たす、つまり実子の扶養義務を果たす以上の意味はありません。 親権者でなくても養育義務があるのはご存知ですよね。だから養育費を「子供に」支払っているわけです。 ちなみに子供を養育している期間は当たり前ですが養育費は妻に渡す必要は全くありません。だって子供に支払うものですから。(妻はあくまで法定代理人として受け取っているだけです) 引取りの期間はわかりませんが、体を直して再就職までとなると数ヶ月はかかるでしょうから、数十万はあるわけで、確かに今よりは多少は経済的負担は増えるかもしれませんが、極端に増えるというものでもないように思われます。とりあえず半年受けもつみたな提案をしてみるとかそういうやり方も考えられます。 学区内への転居の話については要するに一時引取りしやすい環境作りという意味で述べたまでです。 もちろん出来れば親権をうつしてというのも考えられなくもありませんが、それは調停でもうまく行くかどうかはちょっとわかりません。まあ主張してみるのは問題ないと思いますが。 ただそうなると元奥様のほうは子供がご質問者側にいる間は多分児童扶養手当も受けられないので全く無収入になってしまいますが、、、、 少なくともご質問者の元奥様までは扶養したくないという気持はかなうプランだと思うのですが。

spuds
質問者

補足

養育費が何たるかについては、調停を経験しており十分理解しているつもりです。 「そこまでの協力関係」というのは、「一人でゆっくり養生してもらう(ため)」に対してです。 もしそのような配慮の必要があれば、彼女の身内が行えばいいと考えています。(私はもう他人です) また、子供を預かることについては、経済面を言及しましたが、子供の生活環境という点からも、仮の生活では精神的負担が大きいと思われ学業に集中できなくなることから好ましいとは思えません。(夏休み等ならわかりますが・・・) 確かに、私が転居すれば、その負担は軽減されますが、私も仕事を持っており、私もは落ち着かなくなると思います。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

下のお子さんは幾つくらいですかね。 あまり小さい(7歳以下程度)と困るんですが、上が15歳以上ということで下も10歳以上程度と考えます。 とりあえず、病気により倒れ働くことも出来ないということなのだから、子供の親としても十分には出来ないでしょうから体調が良くなりまた働けるまでは一時的でもお子さんを預かります。 ということでよいのでは? いちいち親権うんぬん言わなくても良いでしょう。 ご質問者がお子さんと違う場所に住んでいるということですと、出来ればお子さんの同一学区内か、区域外通学できる範囲にご質問者が転居すれば、特にご質問者が一時的に引き取ることになんの障害もないと思いますが。 一人でゆっくり養生してもらうのが一番ではないかと。 ただお子さんが大きいのでお子さんの意見がどうなのかによって変わりますけど、お子さんがいいよというのであれば問題はないでしょう。

spuds
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供の年齢はご想像で間違いありません。 養生する間のみ子供を預かるとのご提案ですが、現在、当方には物理的に2人を預かる居住空間がありませんし、学区が全く異なるところに住んでいます。 「(永久に)引き取る」ということなら、喜んで広い物件に転居するつもりですが。。。 極端な場合は1ヶ月での完治もあり得る中、一時的に面倒を看るための転居は金銭的に非効率すぎるので考えていません。 そこまでの協力関係は、夫婦関係の破綻時に消滅しています。(夫婦関係破綻の原因を作った相手にそこまでする気は全くないです)

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

相手の勝手な都合だけで増額されない様にスタンスとしては調停に臨みましょう。 先ずは身体を壊し、仕事を辞めざらなくてはならない程酷いと言うのであれば、病院の診断書を出してもらいましょう。 又、養育費に元妻の養育費は含まれませんので、増額が必要が否か購入したマンションを売却した上での判断にして貰うように調停に強く指摘してはどうでしょうか。 離婚も成立している様ですし、気力で頑張れば増額はされないと思われます。 頑張ってください。 世の中女性だけが可愛そうと言う間違った風潮を跳ね返す為にも・・

spuds
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 診断書はもちろん請求するつもりです。マンションの売却も主張はするつもりですが、なにぶん法的知識がないのでどの程度当方のその主張が認められるのか見当もつかない状態です。 まさか申立てた者勝ちなんてことが、まかり通らないとは期待はしていますが。。。 彼女の主張が通れば、さらにエスカレートないしは病気が完治しても、仮病を使うなんてことを助長しかねないので、何か抑止する手立てができれば、と思っています。

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