• ベストアンサー

養育費の増額で調停をしたいのですが

離婚の際、家裁の調停で、養育費の額を決めましたが、当時、夫は無職で、夫の言値で譲歩しました。5年経ち、子供二人の教育費がかさみ、増額を希望しています。 質問ですが、調停を行う家裁の場所ですが、私が申し立てをすると、夫の住所地の家裁になり、場所が遠く、できれば私の住所地でしたいのです。 相手方が了承すれば、どちらの住所地でもよいようですが、その場合、どういう手続きを踏めばいいのでしょうか? まだ夫には了解を得ていませんし、私の住所地で了解するかも分かりません(夫は、増額はしたくないと思いますので)

noname#93108
noname#93108

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

確かに、家事調停の管轄は、相手方住所地の家裁か、合意管轄の家裁とされています(家事審判規則129条1項)。 しかし、ご自身でもお分かりかと思いますが、調停を申し立てられたら養育費を増額されてしまうかもしれないのに、元夫が、はいどうぞと、あなたに有利な(そして、元夫に不利な)管轄の合意をしてくれる可能性は、極めて低いのではないでしょうか。 さて、本来、家裁は、自分のところの管轄ではない事件の申立てを受けた場合、事件を管轄の家裁に移送しなければなりません。 しかし、事件処理のため特に必要があるときには、移送しないで、その家裁が事件処理をしてしまうことも可能なのです(家事審判規則4条1項)。 これは「自庁処理」と呼ばれるものですが、本来の管轄では不都合な時の便法として、本来の管轄ではない家裁への調停申立と同時に、家裁に「自庁処理」して下さいとお願いする「自庁処理の上申書」を提出することが行われています。 これを利用する方が、合意管轄よりも現実的ではなかろうかと思われます。 書式などは参考URLをご覧下さい。 ただし、「自庁処理」をするかどうかは、あくまで、裁判所が職権で判断するため、調停の当事者が「自庁処理をしろ」と請求する権利があるわけではありません。 よって、上申書を出しても本来の管轄裁判所に移送される場合もあることはお含み置きください。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/written_report.html

関連するQ&A

  • 調停・養育費の増額を請求したい

    3年前に夫の不貞が元で調停離婚しました。 離婚の申し立ては夫です(不貞相手と再婚したい為) 当時夫は無職の状態で、養育費は収入からの算定ではなく 夫の言い値の額になりました。 当初小学生だった子供達も中学生になり、教育費にかかるお金の負担が大きくなった為、養育費の増額請求を考えています。 中学進学準備にかかるお金も、1万円の援助のみでした。 こちらとしては、この先高校・大学にかかる費用の半分は援助してもらいたいのです。 高収入でもなく、むこうにも子供が生まれているので、増額は難しいとは思いますが、調停の前になにか心得・準備しておいたほうがよい事等、アドバイス頂けたら幸いです。話し合いがつかない場合は、審判に進むつもりでいますので、審判になった場合どのように進められるかも教えてください。

  • 養育費増額が出来るでしょうか?

    夫の仕事が不安定で、働いて収入を得ることがない期間が長く続き、喧嘩になると手をあげられることが理由で、私は子供を連れ、実家に戻り別居していました。別居後ひと月もたたぬうちに、夫は出会い系サイトに独身と登録し、不貞行為(妊娠もさせたが、流産)が発覚しました。 調停当初も無職を理由に、相手の言値で小学校低学年子供二人に2万ずつしか養育費を決めることが出来ませんでした。 現在、子供は中学生になり来年は高校進学となり、養育費の増額を希望しています。夫の仕事は相変わらず不安定ですが、再婚し子供もひとりいます。相手は、これ以上は払う気は全くありません。 このような状況で調停をしても、調停委員から養育費をあげるように話を進めてもらうのは無理でしょうか? 増額の理由は 決定時、無職ということで決めた金額・こどもの成長で、養育の負担が当時より重くなった・母子手当の終了期間が近い(現在は減額期間に入った)・婚姻中の夫の不貞行為・・です。

  • 養育費の増額

    昨年調停離婚しました。夫の長期による無職状態、不倫等が原因です。 養育費は、夫が無職だった為、夫側の言い値でひとり2万です(小学生の子供二人) 進学による増額を調書に入れたかったのですが、夫が拒否した為、決められませんでした。 上の子が来年から中学生になるので増額して欲しいのです。 元夫は再婚し、職にも就いています。今現在は子供はいないようです。 増額要求に対して、今から準備・用意しておいた方が良い事などや増額要求に成功した方からのお話やアドバイスをお聞きしたいです。 今までの対応から、すんなり要求が通る相手ではなさそうなので思案しています。

  • 調停中の養育費、決まればいつからもらえますか?

    現在、調停を始めて6ヶ月目です。なかなか折り合わずに長期になる予定です。 元夫は隣の県に住んでおります。相手方の家裁で申立てをしないといけないと言うことでしたので、私は毎月調停のある日には3時間かけて車で高速を飛ばし、家裁に足を運ぶ日々が続いております。 旅費も結構かかりますし、なんとか早く決着をつけたいとは思いますが、なかなかです・・・・・・・。 そこでお尋ねしますが、養育費の支払開始は申立てをした月から請求できますか? それとも、決定した月からなのでしょうか。 法的にはどうなのか知りたいです。教えてください。

  • 調停(養育費請求)に関して(長文です)

    養育費の調停を妻が前夫より申し立てされました。  私としては結婚する前に妻より前夫との話し合いで養育費の支払いはないと聞いておりました。  結局養育費の件以外でも性格の不一致など不仲となり来月離婚することとなりました。  妻は調停申し立て時に私が夫として記載されている戸籍謄本を家裁に提出していますが来月には離婚は成立します。  妻としては少しでも養育費の払いを少なくするため調停では私との離婚は言わないといっています。また私に負担をかけるので養育費は少しにしてほしいと言おうという方針なのです。 要するに調停で嘘をつくということです。  このような嘘は許されるのでしょうか?また私も嘘の片棒を担いでいるような気がしてなりません。家裁に本当のことを私が話すことは無理かとは思いますが妻に嘘を言わせない方法があるのでしょうか?

  • 養育費増額請求の申立を繰り返すことについて

    離婚した夫から養育費の減額請求の調停を申立てられています。給料が減ったからという理由なのですが、元夫は本業の他にしている副業で給料の増減を自分の意思で調節することが可能です。ですから、養育費減額のためにしばらく給料を下げて所得証明書記載の所得額を低くしておいて、調停が終わった後に、再び給料を上げることが十分考えられます。  そのため、もし調停で減額を認められてしまったら、来年度以降、こちらから逆に養育費増額の審判申立てをしたいのです。裁判所から所得証明書を提出するように言ってもらえれば、元夫は従うと思います。ただ、元夫がいつから給料を上げ始めるかが分からないので、まだ給料を上げていない時期に申立てをしてしまった場合、私の申立は意味がないとして却下されてしまいますよね?そうなった場合、また時期を見て、同じ申立をしても受け付けてもらえるのでしょうか?つまり、同じ内容の裁判は再度しないという原則があるのに、このような申立を何度も受け付けてもらえるのかということを心配しています。  教えてください。  よろしく御願いいたします。

  • 今後の調停も自分の住所地でするには?

    現在離婚調停中です。現在は、夫が申立て人になっており、私の住所地で行っていますが、今後私から養育費増額の申し立てをする際は、夫の住所地になります。 不安なのは、今後夫が不倫相手と遠方に住んだ場合です。とても、多額な交通費・持病もあり肉体的、精神的にも遠方の家裁は無理です。この場合、上申書を提出して裁判所が認めれば自分の住所地で出来ると関連のサイトで読みました。事前の同意は夫は受け入れるはずもありませんから、残る手はこれしかないように思われます。 同じような立場を経験された方、どのような内容の上申書を提出されましたか?こんな場合への良きアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 養育費増額の審判申立を繰り返すことについて

    現在、元夫から養育費減額の調停申立をされ、調停中です。元夫は給料が減ったことを理由としていますが、彼は本業の他にも副業をしており、この副業によって総所得を増減させることが自在です。そのため、この調停のために昨年から副業による収入を減らして所得証明書を提出し、調停で減額が認められた後、再び副業を再開して収入を増加させると思われます。  ですから、私としては減額させられたとした場合、来年度以降、逆に養育費増額の審判を申立てたいと思うのですが、元夫がいつ頃から総所得を増加させるか分からないため、時期を誤ると、申立をして所得証明書を提出させたものの、総所得が低いままで私の申立が棄却されることになります。棄却自体は仕方がないと思うのですが、その後、また時期を見て同じ内容で審判申立ができるのか心配しています。  裁判では同じ内容のものを2度扱わないと聞いたことがあります。これと同じく私からの養育費増額の審判申立は2度目以降は受け付けてもらえなくなるのでしょうか?  教えてください。よろしく御願いいたします。

  • 調停離婚

    双方で離婚の意思が固まりました。 慰謝料の問題が有り調停離婚を考えています。 しかし夫は調停離婚はしたくない、する必要が無いと言います。 (夫が慰謝料を払いたくないのです) (1)私が単独で家庭裁判所に調停の申し立てをしても、調停は行えるのでしょうか? (2)別居中です。夫の住所の家裁はとても遠いので、中間の場所で行いたいです。その場合二人の捺印の有る申請書を出せば良いのですが、 (1)で述べた様に夫が調停に臨む事自体を拒んでいる為、申請書が書けません。私ひとりで希望の家裁に申し立てる事は出来るのでしょうか?

  • 養育費

    10ヶ月の娘がいる母です。 離婚する事になったのですが、 養育費について意見があわなく なかなか決まりません。 なので家裁に調停申し立てを しようと思ってるのですが、 4月に県営住宅を申し込みたいのでできれば今月中に離婚したいです… 調停をするとなると 養育費が決まるまで離婚できませんか? 離婚しても調停申し立てできますか? わかる方教えてください!!