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義母が58歳ですが

60歳から早めにもらうつもりでいるのですが、以前テレビで離婚していると...すごく少ない、というのを見たのですが、本人は6万はあると思っています。 私もよくはわからないので何ともいえないでいますが、20歳ぐらいの時から厚生年金に加入して18年仕事を続けたようです。それから離婚となりパートで働いていたようですが、50半ばになると国民年金免除しているようで、2、3年前から息子(私の夫)の扶養になっています。同居も2年前からはじまり、今は3時間ほどのパートをしています。「早めにもらって少し楽したいわ」と言っていることが、とても引っかかっています。 通知が来たり勝手に調べてしまうのも嫌がられるだろうと思いまして...。 この場合、義母は60歳から月額およそいくらもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

加入歴が正確には不明なのでなんとも言えませんが。。。。 まず、20歳から18年厚生年金加入はわかりました。 で、55歳前後からは国民年金を免除申請ということですね。 現在は国民年金を納めていますか? ご主人が世帯主の住民票に入っているのであれば、免除申請も通らないと思いますがどうしていますでしょうか? いまざっくりと悪い方向で考えてみましょう。 過去の厚生年金加入での月給が今の貨幣価値で平均15万程度で18年、50歳から免除申請、56年から国民年金未加入だから国民年金加入期間は免除による減額を考慮して18+12+6/3=32年分、生年月日が昭和22年6月1日生まれ(<-こういう細かいところまで計算には影響します) という条件で考えると、 60歳では報酬比例分22.8万/年 61歳~64歳では58.5万/年 65歳から86.3万/年(厚生年金22.8万、国民年金63.5万、経過的加算は切り捨てた) 程度の金額になります(端数切り捨て)。 毎月約7.2万位の受け取りですね。 条件が先に仮定したより良ければもう少し増えますし、悪ければもう少し減ります。 なお60歳から繰り上げ受給という選択肢もないわけではありませんが、全体に受給が悪くなりこれが一生涯続く上に、上記で示した65歳未満で受け取れる特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなるのでお勧めは出来ません。 58歳であればもう試算してもらえる年齢ですから社会保険事務所に言ってきちんと試算してもらうとともに、詳しく説明も受けて下さい。(勿論本人が) 以上でおわかりのように、 >以前テレビで離婚していると...すごく少ない、というのを見たのですが、 それはご主人がもらう分を当てに出来ないからということでしょう。まともに厚生年金をずっと加入していればご主人の年金だけで月額20万前後になったりしますから。 >本人は6万はあると思っています。 その位はさすがにあると思いますが。。。

321go
質問者

お礼

本当に詳しくありがとうございます。 ほっとしました。 以前テレビで見た、離婚した主婦が後に2万円ほどしかもらえないのを見て恐れていたもので。 もう60歳でもらう気満々なので。 家計が大変な我が家なもので、 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.2

年金の情報は個人情報です。 ご本人が社会保険事務所にて確認すると宜しいでしょう。

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  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.1

義母さんのご了解をもらってからこのサイトで調べてみて下さい。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
321go
質問者

お礼

どうもありがとうございました

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