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義母の波瀾な年金?

義母(51才)の事です。 結婚前は、就職して働いていたらしいので、厚生年金に入っていたと 推測されます。結婚し、自営業のウチに嫁ぎ、どうやら 亭主の考えで、年金は払っていなかったようです。  その亭主が交通事故で、障害者等級(2級くらい?)もちに なりました。年金を払ってなくても障害者等級関係で色々な 免除とかを受けてました(年金・保険と障害者等級の関係性が イマイチわかりません)  その後、その亭主は「ガン」になり、合わせて1級になりました。 その亭主も他界し、現在、特に年金を払ってる気配はありません。  息子夫婦と同居を始め、保険証は同じものを使っているので 息子に扶養されている状態ですが、年金は、よくわからず、 何もしてない状態だとおもわれます。  義母の年金はどんな事になっているのでしょうか?

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  • poor_Quark
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回答No.3

 老齢基礎年金の受給の条件は下記サイトにあるように、国民年金保険料を納めた期間の他、保険料の免除を受けた期間、厚生年金保険料を支払った期間、サラリーマンの奥さんで第3号被保険者であった期間が含まれます。 http://www.town.nyuzen.toyama.jp/sections/010600/n004.htm  このサイトの中で「原則25年以上」とあるのは、この国民年金制度ができたのは昭和34年で、それ以前に20歳を迎えていた人に対する経過的救済措置があり、受給資格期間の短縮が認められる場合などがあるためです。昭和21年前後にお生まれのお母様の場合は受給資格期間25年が当てはまるかと思います。  保険料免除は、申請して条件に当てはまれば認められますし、前述の通り免除期間を含めて25年に達すれば受給資格は得られますが、老齢基礎年金の受給額の算出の際にその期間は三分の一にして計算されることになります。 >減額されても、一月13300円よりは多いのでしょうか?  基本的に保険料の月額は決まっていますが、免除を申請すれば全額免除と半額免除の道があります。老齢年金給付の基準はあくまでも加入期間で判断されますので、保険料の額を増やして足りない期間の代わりにすることはできません。 >24才ころ結婚したとして、5年間厚生年金だったとして、残り9年。うち2年さかのぼって納めても残り7年はありますよね?  この数字が正確なら、70歳になられるまで今から払える期間と過去の加入期間、二年間の遡及納付期間を全部合わせると14+5+2=21年ですので4年だけ足りないと言うことになりそうです。  しかしながら、大事なことでもありますし、明確でない部分もありそうですので、一度は所轄官庁にお出かけになってはっきりさせた上で、相談されることを強くお勧めします。また、もし、義理のお父様がお勤めの期間があり、お母様の第三号被保険者の期間を見落としていたりすれば大変です。そのような事をはっきりさせた上で、加入期間を満たすことが分かれば国民年金基金などの方法もご検討されると良いでしょう。  

参考URL:
http://www.town.nyuzen.toyama.jp/sections/010600/n004.htm
blueyellow
質問者

お礼

何度にもわたり、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 国民年金は原則として20歳から60歳まで加入することが求められる年金制度です。この間25年間以上加入すれば、65歳から老齢基礎年金の給付の対象になるとされます。(厚生年金は20歳にならなくても加入が求められます)  住所地を管轄する社会保険事務所や役場にご相談になってはどうでしょうか。社会保険事務所の年金相談コーナーに照会されると具体的な加入期間が分かるはずですので、相談した上でそれに基づいて今後の計画をお考えになると良いと思います。  65歳になっても加入期間を満たせない場合、任意に加入が延長できますし、それでも受給資格期間を満たせない場合は、昭和30年4月1日以前に生まれた人なら70歳になるまで加入期間を延長できる制度もあります。  また、年金制度は老齢給付だけが目的ではありません。不慮の怪我で障害を負ったときなど、国民年金に加入していなかったり、保険料の一定の滞納があった場合、国民として当然受けられるはずの救済措置が受けられないことがあります。  あまりなじみのない年金制度ですが、参考URLをお読みになるとよく分かると思います。またネット上で「国民年金」という言葉で検索をかけられるとさまざまな情報に接することができるかと思います。お試しを。 

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/
blueyellow
質問者

補足

すみません。義母は56才でした。 70才まで払うとして、残り14年。 24才ころ結婚したとして、5年間厚生年金だったとして、 残り9年。うち2年さかのぼって納めても残り7年はありますよね? 全く年金はもらえないのでしょうか?それとも減額で貰えるのでしょうか? 減額されても、一月13300円よりは多いのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

年金は厚生年金・国民年金などの各種年金を通算して、最低25年加入していないと受給資格が出来ません。 (生まれた年によって、必要な年数が違います。参考urlをご覧ください) 以前、働いていたときに加入していた年数を調べないと、はっきりしたことは判りません。 もし、加入年数が不足する場合は、70才まで任意に加入することが出来ますから、これから支払を続ければ、受給資格ができると思います。 又、国民年金は、2年間遡って納付することが出来ます。 市の国民年金の窓口か、社会保険事務所に年金手帳を持参して、調べてもらうと、過去の加入記録が判りますから確認してみてください。

参考URL:
http://www.china.or.jp/j/nenkin/kikan.htm
blueyellow
質問者

お礼

ありがとうございました。 70才まで延長できるのですね。 勉強になりました。

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