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不倫の慰謝料

既婚女性とわかっていながら付き合いはじめ、不倫関係が約5ヵ月続きました。 が、ついに旦那にばれ、慰謝料を請求すると言われてしまいました。 体の関係は当然ながらありで、それも旦那は知っています。ただ、相手の女性は不倫癖があったようで自分の前にも何人かと不倫関係になっていたようです。 そのことを旦那さんが知っているかは不明ですが、こういう場合でも慰謝料は発生してしまうのでしょうか??誰か詳しい方教えてください。

みんなの回答

noname#78424
noname#78424
回答No.4

古い質問ですね。 慰謝料を請求する・・・と言われただけで、「いくら払え」とは言っていませんでしょう? 問題は金額なんです。 相手には請求する権利がある・・・だけで、払う義務は、金額が裁判所が妥当ときめない かぎりこれが慰謝料というものはありません。 簡単にいうと、カミサンを寝取った、寝取られたというケンカは、金を払って解決 しなさい。金がきまらなければ裁判所が決めてあげます。 というだけ。 慰謝料は自動的に発生するものではなく、請求されて質問者さまが払うか 裁判所が判決で「払え」というまでは「発生」しません。 ですから、おめーんとこのカミサンはヤリマンじゃないか。それでそのたびに 金とったらインバイじゃないか。 そう思うのなら、裁判所でそういえばいいのです。 訴訟をおこされると、会社などのてまえ、はずかしいというので和解して示談金を 払ったりするわけで、問題は金額なんです。 実際に、払えと言っても質問者さまが払わないでおくと相手は裁判所に 「訴訟」を起こすしか手立てがありません。 不倫の損害賠償請求は (1)被害とその補償額 (2)その算定根拠 (3)被害の事実の証拠(相手が認めていない場合) 普通は内容証明で、損害賠償を請求してきます。 そこですかさず、こちらも内容証明で 「会ったのは確かだが一度もやっていない」 とか 「やったのはやったが、お前の女房から誘った」 など反論し 「おまえのカミサンは他にも4人の男と不倫している そういう低層観念のない奥さんを放置しているのは夫で ある貴殿が貞操の義務をまもらなくていいと認めたことと 同じだから、精神的苦痛はないはずだ。 よって、精神的苦痛がないにもかかわらず金銭を要求するのは 美人局と同様で、そういう金ははらえない。」 とか書いて内容証明で送ります。 逆上して会社に怒鳴り込んできたら、名誉毀損で訴えるとか とにかくケンカなんですから法律を楯に戦ってください。

回答No.3

当然、慰謝料は払う事になるでしょう。 相手に不倫癖があったとかは関係はないと思います。 ご主人はあなたに対して慰謝料を請求してるわけですから。 相手の不倫癖が問題になるのは相手の方が離婚する時ではないでしょうか。 金額はどうであれ、ご自分の行動の償いと思って諦めるしかないとおもいます。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

発生しますが、実際に取れるかどうか言うと・・・ 下記のサイトを参考にして下さい。 離婚しない限り難しいです。 開き直って、訴訟起してくださいって突っぱねましょう。 起されたら、弁護士さんに行くしかないです。 その費用歯火遊びの代償だと諦めてください。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-2.htm
  • didenko
  • ベストアンサー率30% (159/518)
回答No.1

 当然、発生します。旦那は、不倫相手の男すべてに 慰謝料を請求できます。

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