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教育法規等、条文の見分け方

現在、教育法規について学習しているのですが、問題集を解くときに例えば、”以下の条文のある法律はどの法規か”などという問題がある場合、その条文のなにか独特の言い回しによって、これは教育基本法、これは学校教育法、学校教育法施行規則などと簡単に区別するなどの方法はあるのでしょうか?早い話、各法規の条文をしっかり暗記すればいいだけの話ではあるのですが、可能なら効率よく学習したいので、もしいいアドバイス等ありましたら教えていただけると幸いです。

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回答No.5

大学で教育法規を教えています。採用試験を受ける人向けに、こんなアドバイスをしています。 1)教育基本法は、全部覚える。第5条を書け、と言われてかける程度に、完全暗記。 2)憲法前文、憲法教育関係条項、憲法人権条項も暗記。 3)学校教育法、学校教育法施行規則、地方教育行政の組織および運営に関する法律、地方公務員法、教育公務員特例法は、出るところはだいたい決まっているから、少なくともそこだけは、見れば、ああ、あれだな、とわかる程度まで覚える。 4)学校設置基準は、数値にも十分注意して、まとめて覚える。 5)学習指導要領は、総則や道徳、特別活動など、教科以外の部分も含めて、なるべく覚える。 6)そのほか細かい法律は、問題演習でそのつど覚える。 ありゃりゃ、要するに「覚える」ですね。でも覚えるポイントは、『教職課程』誌などの特集をみればわかると思います。問題集もいろいろあると思います。覚えるって言っても、大学入試のレベルに比べればこれでもすごく少ないと思いますよ。最後に一つだけ、見分け方Tipsを。「職員」という単語があれば「地方公務員法」。間違いない(?)。

AE111-1981
質問者

お礼

細かいアドバイスありがとうございます。実は現在通信課程で教員免許を取得中で、来月は教育実習、2ヵ月後は採用試験と切羽詰った中であせりながら学習しているのですが、なかなか法規関係には頭を悩ませておりました。自分でテキストを読んでの学習なので、こういったアドバイスも聞く機会がありませんでした。参考になります。ありがとうございました!

その他の回答 (5)

noname#134788
noname#134788
回答No.6

 教採とは少々違うかもしれませんが、教育関係法が 専門の人間です。法か施行令か施行規則か・・・ という見分け方なら、無いことも無いのですが、 稀に「こんな大事なことが規則の条文に?」という こともあるので、変な裏技は探さない方が良いかも しれません。  やはり私もantoninus64さんの勉強法が基本だと 思いますが・・・。  教育六法は何を使っていますか?教育法規の勉強 だけを考えるならば三省堂の「解説教育六法」を 使うことをお薦めします。関連法令に関する解説が 出ています。試験に出る重要条文だけで良いです から、この解説を一度読むことをお薦めします。 法-施行令-施行規則の関係が分かります。  そもそも勉強しているうちに、教育基本法を除けば 恐らく迷うのは学校教育法か学校教育法施行規則か? というレベルになると思います。その時に、解説を 思い出すと良いかもしれません。

AE111-1981
質問者

お礼

ご回答、アドバイスありがとうございます。教育六法、実は持ってないんです...。ネットから検索という形で学習しておりましたが、実習校からは一つ買っておきなさいということだったので購入予定ではあります。そう、おっしゃる法-施行令-施行規則の関係、そこが問題なんですよね。今は地道に勉強方で問題集の数をこなしながら覚えるようにしています。分かりやすいアドバイスありがとうございました^^

noname#114795
noname#114795
回答No.4

No.1 です. ご紹介したURLのシステムですと,「高等学校の学科及び教科」で検索すると,すぐに出てきます. 学校教育法 第四十三条 ですね.第43条であることまで覚えなくとも,この法律では,第2章で小学校,第3章で中学校,第4章で高等学校を規定していることぐらい押さえておけば,暗記する程のことはないはずです.もちろん暗記できればベストです.

AE111-1981
質問者

お礼

改めて使ってみましたが、便利な検索システムですね^^ 学校教育法は教育基本法のようにすべて暗記は難しそうですね。おっしゃるように章ごとの要点を抑えていくのがいいかもしれません。改めてのご回答ありがとうございます。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

>法律の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める 条文をあたらないで適当に答えますが、選択肢がその三つであるとすれば、「法律」とあるからには前2者のどちらかでしょう。 内容が具体的なのでたぶん「基本法」ではないほうではないかと。 この場合、文部科学大臣が定める内容が書かれているのが、省令である「施行規則」。 そんな程度の問題なのであれば、結構見分けつくかもしれません。 てゆうか今教育基本法みたら、えらい短い法律ですね。 これなら簡単ですね。

AE111-1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そう、教育基本法は第11条までしかありません^^;おっしゃるように細かい言い回しの部分で見分けが付くことはありそうですね。ありがとうございました。

  • akamanbo
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回答No.2

>独特の言い回しによって それは無理と思います。 規定の性質が異なるので内容を読めば推定できるでしょうが、区別できるような「言い回し」は無いと思います。

AE111-1981
質問者

お礼

なるほど、規定の性質が異なる、その通りですね。ご回答ありがとうございます。

noname#114795
noname#114795
回答No.1

”以下の条文”といった時に,どれだけ付属の情報が与えられますか.例えば,「第X条 xxxxxxxx」のように.第X条くらいしか与えられないのでしょうか? たとえば,施行令や施行規則の文章の中で,もとの法の第X条第項などと参照していればわかる場合もあります. あとは内容でしょうね.ある程度はそれぞれの法令の基本的な条文だけは読んで置くと見当がつくようになります.全部を読む必要はまったくありません. もし,自宅や勤め先でウェブを使って答えることが許されるなら,検索ができますがね.これは政府提供です.

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
AE111-1981
質問者

お礼

アドバイスもありがとうございます。URLも参考にさせていただきますね。やはり地道に暗記...でしょうか。

AE111-1981
質問者

補足

与えられる情報なんですが、問題文の例をそのままここに転記しますね。”高等学校の学科及び教科に関する事項は、法律の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。”といった具合に条文が書かれており、それが記されている法規は何か答えよといった感じです。

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